※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金を受取った場合の課税について)
個人年金受取時の課税と税金の計算方法
このQ&Aのポイント
個人年金の受取時に課税される税金としては、所得税(雑所得)と年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)があります。
所得税(雑所得)は年金を受け取る際に課せられる税金で、受給額に応じて課税されます。
年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)は、年金の受取権利を贈与された場合に課される税金であり、贈与税の対象となる金額に応じて税金がかかります。年金受給時には所得税(雑所得)も課されます。
皆様のお知恵を拝借させて下さい。
下記契約内容(条件)で保険会社の個人年金に加入した場合、年金受取りの際、どのような税金が課せられるのか教えてください。また、どのくらい税金がかかるのかもお教えいただければ幸いです。
ちなみに私は(1)か(2)のどちらかが課税されるのではと思っているのですが・・・。
契約内容
・契約者・被保険者・年金受取人ともにAさん
但し、実際保険料を支払うのはAさんの子供
(Aさんの子供名義の口座から毎月保険料を引き落し)
毎月の保険料;2万円
保険料払い込み期間;12年間
年金給付金額;375,340円
給付金支払い期間;10年間
(1)所得税(雑所得)
(2)年金開始時;贈与税(定期金に関する権利)
年金受給時;所得税(雑所得)