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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金を受取った場合の課税について)
個人年金受取時の課税と税金の計算方法
このQ&Aのポイント
- 個人年金の受取時に課税される税金としては、所得税(雑所得)と年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)があります。
- 所得税(雑所得)は年金を受け取る際に課せられる税金で、受給額に応じて課税されます。
- 年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)は、年金の受取権利を贈与された場合に課される税金であり、贈与税の対象となる金額に応じて税金がかかります。年金受給時には所得税(雑所得)も課されます。
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(2)ですね。 掛けているのがお子さんで、 給付がご両親という事ですので。 贈与税は他に受けていない場合、 基礎控除額110万を超えてないので無税です。 雑所得計算 公的年金ではない:収入金額-必要経費=雑所得 375340-288000=87340円 公的年金を受取られている場合は別計算です。 公的年金 :収入金額-公的年金控除=雑所得 上記合算が雑所得となります。 源泉されている場合は確定申告書に記入して下さい。