- 締切済み
個人年金を一時金で受取ったときの課税について教えてください。
先ほど、年金払いの課税は、ほぼ理解できたのですが、年金を一時金で受取った場合、終身年金なら雑所得、確定年金なら一時所得となるはずですが、どうにもわからないことがあります。それは、契約者と受取人が同一でない場合です。この場合、今までのことから、贈与税の課税も考えられ、終身→雑所得、確定→一時所得が贈与になるのか、どうか。 専門科の皆様、どうかご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kirarasix
- ベストアンサー率61% (33/54)
揚げ足とりは本意ではないのですが・・・ 10%も違うとおおごとですので。 国税庁 相続税法第24条 定期金に関する権利の評価より 確定年金の場合の評価額 5年以下 70% 5年超~10年以下 60% 10年超~15年以下 50% 15年超~25年以下 40% 25年超~35年以下 30% 35年超 20% ※超、と以下、にご注意ください。 10年超といえば、11年以上になります。 うまくリンクできてません。検索してみてください。
ありゃ、失礼しました。No3様、訂正ありがとうございます。 なんちゃってFPなので、まだまだ勉強が足りません。 精進致します。
お礼
ありがとうございました。そんなこと、ありません。 これに懲りず、これからもよろしくお願いします。
- yspr
- ベストアンサー率63% (105/166)
契約者と受取人が異なる場合は、 契約者から年金受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたとみなされ、年金開始時点で「年金の権利評価額」が贈与税の対象となります。 年金受給権の権利評価額の計算は、確定年金と終身年金とは違いますが、 確定年金の場合、10年確定ですと、年金総額の50%です。 終身年金の場合、60歳で受け取った場合、年間支給額の2倍です。 この金額が贈与されたとみなされますので、基礎控除(110万円)を引いて税率を掛けたものが、贈与税となります。 また、毎年受け取る年金は雑所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
お礼
簡潔でわかりやすかったです。ありがとうございました。
- kirarasix
- ベストアンサー率61% (33/54)
最初からいきます。 (財)生命保険文化センターと、国税庁タックスアンサーからリンクしています。 それぞれのリンク先もご覧ください。 ◆年金を受け取ったときの所得(雑所得)の計算について 「Q7.個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q7.html 「雑所得」http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm ※個人年金の雑所得には、公的年金等の控除がつかえません。 ◆年金を一括で受け取ると課税はどう変わるか 「Q11. 年金を一括で受け取ることはできるの?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/pension/pension_q11.html ※必ず一時所得となるのは、契約してから5年経過していることが前提です。契約して5年未満の確定年金の契約は、20%源泉分離課税です。 ※一時所得となるときは、{(一括受取額-既払保険料)-50万円}×1/2=課税対象一時所得、この額を他の所得とあわせて確定申告をします。 ◆契約者を夫として、妻の年金をかけると夫から妻への贈与になる件 「Q11.収入のない妻を契約者とする場合に、注意すべきことは何なの?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q11.html ※契約者夫、被保険者=年金受取人妻、とすると、夫から妻へ「年金受給権の評価額」にて年金支払い開始時点で一気に贈与税が課税されます。 10年確定年金、年額100万円、の場合の年金受給権の評価額は600万円。 贈与税は82万円です。http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 贈与税がかかるのは最初の年一回限りです。 その後に妻が受け取る年金は雑所得です。受給権評価額と実際に受け取る年金額の差額が対象です。 ☆No2の方が言う「婚姻期間20年以上の夫婦なら一回だけ2000万まで非課税で控除できる」のは、その2000万が居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭、にかぎられていますのでご注意ください。贈与を受けた年内に、家を買って引越しも済んだ証明をつけないと非課税になりません。http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.htm
お礼
細かいところをご提示していただき、ありがとうございます。
贈与税には110万円(年間総額)の基礎控除があります。20年以上連れ添った夫婦間であれば、2000万の配偶者特別控除(同一配偶者から生涯1回)があります。 一時所得には50万円(年間総額)の基礎控除があります。 額や関係がわからないので、一般的な情報ですが… 税金って確かに難しいですね。
お礼
そう、そうで。ほんとうに、難しいです。でも、こうやって、お答えしてくださる。ありがとうございます。
専門家ではありませんが… 年金を一時金で受け取った場合は、一時所得だと思います。 年金として受け取った場合は、終身保険でも確定年金でも雑所得だと思います。 契約者と受取人が異なる場合ですが、年金受給権が発生した時点で贈与税がかかると思います。その後の受け取りについては、上に書いた通りです。
お礼
ありがとうございます。本当に年金って複雑というか、やっかいというか、わからなくなってしまいます。やはり、贈与税がかかるのですね。 でも、一時金で受取るわけで、その時、贈与税がかかり、さらに他の税金を払うのでしょうか?そのあたりが、なんとも理解に苦しみます。 それに、一時所得ということですが、どうやら年金が始まる前に一時金で受取った場合みたいです。もっとストレートに課税してくれればいいのに、税金払う、こっちの身にもなってって感じです。そう思いませんか?
お礼
ご丁寧に、ありがとうございます。