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個人年金の税金について。

約13年ほど前にD社とS社の確定個人年金に加入しました。 当時は独身で私の口座から引き落としていたのですが、7年前結婚と同時に主人の口座に変更しました。 契約者=私、年金受取人=私、死亡時=主人 となっていますが、主人の口座から保険料を引き落とすことにより年金受取時に、贈与税等が発生してしまうのでしょうか? 保険料は年払いで24万(12万×2)ほどです。 受取る年金は約160万(80万×2)×15年です。 昨年まで私も働いていましたが、現在は無職です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは、独立系のFPを営んでおります。 誰かに変な話を聞かされましたか? 机上の論理では贈与と見做されそうですが、実際は大丈夫です。奥様の契約の払い込みをご主人の口座を借りて引き落としていたと主張すれば良いです。 また、現在は無職と言うことで月々の保険料は実質はご主人の働いたお金と言う考え方を述べる人も居られますが、民法で夫婦同等の原則が保障されていますので、ご主人が働いてお給料を貰えるのは奥様の貢献があるからと認められているため、多大な金額でなければ贈与は問われません。このことは税務署に確認済みです。私のテリトリーでは月5万円程度と言ってました。ただし、このことには注意が必要で大筋は国税局の見解なので問題は無いのですが、月々の金額は運用事項となるため5万円とは限りません。2万円程度(失礼)なら大丈夫でしょう。 平成4年~5年の加入と思われますので予定利率は5.5%と思われます。絶対に有利な個人年金ですので大事にしてください。払込年数がわからないので計算は出来ませんが、受け取りに対しては雑所得として所得に加算され税金が少し掛かりそうですね。それでも凄く有利です。 長々と失礼しました。ご理解いただけたでしょうか?

subaho
質問者

お礼

大丈夫と聞いて、安心しました。 子供が小学生になったら、パートでもしようかと思っています。その時には引き落とし口座を私名義の口座に変更しますね。 加入当初は元本割れしなくなったらどちらか1本解約しようと思っていたのですが、今となってはとても大事な保険で解約できなくなってしまいました。大事にしていこうと思います。 お忙しいところ、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

2の方の回答が正しいですね。 専業主婦の日当を計算しますと、1日5,700円が認められています。(自賠責保険算定基準) ですから、口座借りの理由は成り立ちます。 また、完全贈与でも年110万円以下であれば贈与税はかかりません。 贈与税はあくまで贈与を受けた年の合計額で計算しますので、保険料の年24万円なら全く問題ありません。

subaho
質問者

お礼

まったく問題ないようで、とても安心しました。 お忙しいところ、ありがとうございました。

回答No.1

毎年ご主人の所得税の申告に際して、生命保険料控除が適用になりますから、そういう意味ではメリットがありますが、いざ年金を受け取る段になると、毎年、贈与税があなたにかかってきます。 かなり先のことですから、贈与税のルールがどうなるかわかりませんが、一般的に贈与税は税率が高く、お得とは思われません。 保険料を毎年ご主人からいただいて、(現在のルールなら贈与税が無税の範囲です)、あなたが支払うようにされてはいかがでしょうか。 もちろん、そうしても、年金は無税ではなく、現在のルールでは雑所得になりますが、払込保険料部分が経費になりますので、贈与税を払うよりは有利になるのではないでしょうか。

subaho
質問者

お礼

口座変更なども、検討してみようかと思います。 お忙しいところ、ありがとうございました。

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