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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金保険の支払者と税金について)

個人年金保険の支払者と税金について

このQ&Aのポイント
  • 個人年金保険の支払者と税金について質問です。妻が結婚前から契約していた個人年金保険について、支払者と税金に関する情報をまとめてください。
  • 妻が結婚前から契約していた個人年金保険について、支払者と税金に関する情報を教えてください。具体的には、支払者が夫になる場合の税制について調べているとのことです。
  • 質問です。妻が契約している個人年金保険について、支払者と税金についての情報を教えてください。夫が支払う場合の税制について調べているとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

FPです。 (Q1)実際に同様のケースで、贈与税を請求された、されなかった実体験、あるいはお知り合いでそのような経験をお聞きになった方 (A)実際の経験はないです。 (Q2)6~7年の年末控除(以降は妻に年額贈与の中で支払った証明可能)であれば現行法令に準拠しても相続税の対象にはならないと認識していますが、誤認が無いか教えて頂けると幸いです (A)「現行法令」で、受取金額が110万円未満ならば…… という条件付ですよね。 でも、将来とも同じ税制だとは、誰も保証できません。 保険の場合、重要な事は、受け取り時点での税制に従う、ということです。 (Q3)ご質問させて頂いた認識や考え方に誤認があれば教えて頂けると幸いです。 (A) (1)夫婦はある程度財布を一にしている前提の考え方が基本になっているので、総額1000万以下くらいの常識の範囲の保険であれば、贈与税は対象にならないだろう。 …… とは、思いません。 贈与は贈与です。税務署がそこまで追いかける能力(人員不足)がないというのが、正しい判断であって、税務署が贈与の事実を把握すれば、課税するのが当たり前。 「だろう」という想像のアドバイスをするのは、どうかと思います。 (2)これが贈与税対象になるなら、日々で一緒に利用したレストランでの食事や、衣料品や貴金属等の価値のある買い物だって贈与にあたると言える …… いいえ。これは、解釈に誤りがあります。 日常の外食は生活費であり、生活費や衣料品は、 贈与の対象にならないと明記されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm また、暦年贈与があり、110万円以下ならば、贈与税はかからないのですから、貴金属のように生活用品ではなくても、110万円以下ならば、贈与税はかかりません。 ですが、200万円のネックレスを贈ったら、贈与にならない…… とは、どこをどう読んでも出てきません。 200万円ネックレスだけの贈与を把握するほど、税務署は暇ではないし、 そのために高い人件費を払うのは非効率…… という解釈が正しいと私は思います。 でも、1億円の贈与を調べていれば、 200万円のネックレスも贈与の対象に入れるでしょう。 保険の場合、保険会社が支払調書を発行するので、 税務署は事実を把握するために、費用はかかりません。 しかも、支払調書で事実を把握したら、 関係者を呼び付ければ良い。 これほど、効率的なことはないでしょう。 FPとしての、私のアドバイスは…… 質問者様のようなややこしいことはしない。 ややこしいことをすれば、それは、トラブルのもとです。 保険料だけのことならば、数年に一度、まとまったお金を 夫様の口座から奥様の口座へ送金して、 その送金明細書を残しておけば良いだけの話。 (毎年送金すれば、送金料がかかる) (3)全額私が支払うと贈与税が年末調整の控除額と贈与税同等か、あまり差が無い計算になりそう …… 質問者様は保険に契約していないのですか? 一般的には、夫様の分だけで、控除枠を使い切ってしまうのですが…… もしも、夫様の分で、控除枠を使っていれば、 奥様の分はもともと年末調整で控除できないのですが…… となれば、贈与税と同等とはいえなくなると思います。

co77
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。 個人年金保険は妻のものしかありません。 ですので私の控除枠は使っていないんですよね。 控除を含めて考えないと個人年金保険はさほど良い運用では無いと思っていますので、 続ける意味も考えもの、なかなか悩ましいところです・・・。 もう少し悩んでみたいと思います。

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