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個人年金とは?
- 個人年金について教えてください。
- 個人年金は、本人や家族が将来の老後の生活を安心して送ることができるようにするための制度です。
- 具体的な支払条件や贈与税の考え方についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)夫(自分)の口座から妻の口座へ50万送金した 場合は贈与となるが 夫(自分)の口座から50万引き出し それを妻の口座に入金した場合は 贈与にはならないということでしょうか? (A)はい。贈与にはなりません。 贈与にならないということは、それは、夫様のお金ということです。 夫様のお金を奥様名義の口座で管理している、ということになります。 収入のない奥様が自分のお金を作る方法はただ一つ、 贈与を受けることです。 つまり、夫様の口座から奥様の口座に単に入金していた場合には、 それは奥様のお金ではなく、夫様のお金となりますが、 保険会社では、そんなことはわかりませんから、奥様が保険料支払者 として報告します。 今度は、税務署が、所得申告のない人が、どうやって保険料を払えたのか ということに興味を持ちます。 そこで銀行口座を調べれば、単に、お金を入金されていただけのことだと わかります。 そのお金の出所を尋ねられれば、「夫様の給与」と答えることになり、 だから、夫様のお金を奥様の口座で管理していただけのこととなり、 実質の保険料支払者は夫様ということになり、 保険金(年金)は、夫様から奥様に一括贈与されたことになります。 一方…… 生活必需品はもちろんのこと、服飾費なども通常の範囲内ならば、 夫様のお金で、奥様の服を買っても贈与になりません。 だから、普通は、贈与を意識することなく、夫様のお金を奥様が 使っても良いのです。 しかし、そのお金をコツコツとヘソクリをして、ある日、 200万円の宝石を買ったら、それは、夫様から奥様に贈与された ことになります。 ヘソクリは、税法上は、奥様のお金ではなく、夫様のお金だからです。 奥様のお金にするには、夫様の口座から、奥様の口座に送金して、 贈与の証拠を残す必要があります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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(Q)ある年は30万、次の年は0、次の年は15万・・・ といったかたちで夫から妻へ贈与した場合も (妻の口座へ入金) やはり連続贈与となるのでしょうか? (A)「0」の年があるなど毎年の金額が大きく異なる場合、 連年贈与とされない可能性が高いと思います。 奥様への入金ではなく、送金です。 単に奥様の口座への入金の場合、それは「贈与」したことに なりません。 証拠を残す必要があります。 (Q)完了後の支払時点で、やはり口座までチェックが いくのでしょうか? (A)税務署がチェックするのではなく、年金を支払う保険会社が 税務署に支払調書を提出します。 そこに、保険料を支払ったのは誰か…… つまり、誰の口座から保険料を引き落としていたのか、明記されます。
補足
ご回答頂きありがとうございます。 何度も申し訳ありませんが 最後にもう一度ご質問させて下さい。 夫(自分)の口座から妻の口座へ50万送金した 場合は贈与となるが 夫(自分)の口座から50万引き出し それを妻の口座に入金した場合は 贈与にはならないということでしょうか? 保険会社からの支払調書というのに 誰の口座かが明記されるのですね。 現在入っている生命会社の担当者からは 支払口座についての説明はまったくありませんでした。 やはり、誰の口座というのは重要なのですね。
- rokutaro36
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生命保険専門のFPです。 どのように解釈するかは、国税庁が決めることです。 「可能性として、こうなるだろう」と申し上げておきます。 (Q1)この場合、支払完了後の年金に対しては贈与税はかからない で宜しいでしょうか? (A)連年贈与と見なされる危険が高いと思います。 典型的な連年贈与とは、1000万円を10年で分けて、 課税を逃れようという行為です。 保険の場合、毎年の金額は決まってきます。 つまり、支払総額は最初から決まっています。 最初から総額が決まっていて、それを分割している場合には、 連年贈与と見なされる危険があります。 個人年金は極めて貯蓄性が高いです商品ですから。 (Q2)逆に支払完了まで毎年の贈与額が130万だった場合…… (A)毎年、贈与税を納めていた場合、それを最後になって連年贈与と するのは、難しいと思います。 つまり、年金に対して、一括課税されない可能性の方が高いと思います。 (Q3)支払口座名義:夫 で、他は全て同じの場合…… (A)間違いなく、年金の支払いの段階で、全額贈与とされます。 ご参考になれば、幸いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加で質問をさせて下さい。 (1) 連続贈与というのがあるのですね。 まったく知りませんでした。 例えば、毎月の支払金額1万で年間12万の個人年金の為に ある年は30万、次の年は0、次の年は15万・・・ といったかたちで夫から妻へ贈与した場合も (妻の口座へ入金) やはり連続贈与となるのでしょうか? もし連続贈与とならなければ、完了後の年金受取については 贈与税はかからず、雑所得のみと考えてよろしいでしょうか? (2) 毎年、贈与税を支払いながら完了した年金の受取には さらに贈与税がかかるだろうか? と、ちょっと疑問に思い質問しました。 一般的な家庭で専業主婦の妻へ毎年130万の贈与は 考えられませんので、変な質問ですいませんでした。 あくまで可能性ですが、完了後の受取にはかからない 可能性が高いということですね。 (3) 税についは、契約者でなく、あくまで支払が誰ということが 重要ということは分かっているのですが 契約者:妻 被保険者:妻 受取人:妻 支払口座名義:夫 で毎月の支払金額1万で年間12万の個人年金を支払うと 完了後の支払時点で、やはり口座までチェックがいくのでしょうか?
お礼
ベストアンサーとお礼が遅くなり申し訳ありません。 何度も質問に丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。 また、よろしくお願いします。
補足
分かりやすくご説明して頂き、ありがとうございました。 他の方の質問へのrokutaro36様の回答も読ませて頂き モヤモヤが少しずつ晴れてきました。 以下の理解で宜しいか、ご回答下さい。 (1) 夫の口座からお金を引き出し、妻の口座へ入金。 その額は、年間に0、50万、130万など様々だとします。 この場合は、妻のお金でなく夫のお金を妻名義で管理となる。 なので、110万以上の入金をしても贈与税にはならないし ここから生活費や妻の保険料(生命保険や個人年金)を支払っても まったく問題は無い。 ただし、保険の解約返戻金や個人年金の完了後の受取金などを 妻が受取る場合は、贈与税の対象となる。 (2) 夫の口座から妻の口座へ、連続贈与にならないように 年間に0、50万、100万など送金する。 110万を超えないので、贈与税の対象にはならず そのお金は妻のもとのなる。 ここから妻の保険料(生命保険や個人年金)を支払っても 妻のお金なので、まったく問題ないし 保険の解約返戻金や個人年金の完了後の受取金なども 贈与税はかからず、所得税のみで良い。 ※この口座から生活費などに利用しても問題ないでしょうか? 実際に、一般的な収入のサラリーマンが そこまで細かく気にする必要があるかは別としても やはり妻が契約者の保険などは、妻の口座(ちゃんと贈与した妻のお金) から支払うようにした方が、後のことを考えると良いということですね。