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会社員だが高速代・ガソリン代を経費にしたい

会社員です。 車通勤ですが、会社が遠く、ガソリン代は支給可能な距離の上限枠を使い切っても足りず、一部自己負担となります。 また高速代は支給されません。 そこで、上記の高速代・ガソリン代は、経費という扱いにするなどして、何らかの節税ができないでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.4

平成2年の改正で 65万円に増額されました。 所得税控除を越える経費がかかった場合 65万円まで経費として認められます。 特定支出の範囲も拡大され、勤務必要費(図書費・衣服費・交際費)や弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費なども特定支出として認められることになり、控除される範囲が広がりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm 通勤費,転居費,研修費,資格取得費,帰宅旅費,図書費,衣服費,交際費等はサラリーマンでも経費にできます。 ただし経費として収入から差し引けるのは,その年中の給与所得控除額の2分の1を超えた分です。つまり例えば給与収入が400万円の場合は62万円を超えた分です。600万円の場合は82万円を超えた分です。 どのくらいの金額を使っていますか?

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.2

サラリーマンには経費相当分を控除する「給与所得控除」があります 源泉徴収票に記載の支払金額(給与支給額と同じ)が 1,800,001円から3,600,000円までなら 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から6,600,000円まで なら 収入金額×20%+440,000円 例えばボーナスを含めた支給額が400万円なら124万円が経費として求められて控除されます(経費を使う、使わないに関係ない) もし、この給与所得控除の1/2を超す経費が発生してるなら、その1/2を超える部分は経費として認める、これが特定支出控除制度です 上記の例で計算すると (年間のガソリン代)-(会社の補助額)ー62万円=経費として申請できる額

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