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会社は払わないが、自己負担で発生している高速代について

こんばんは トラックの運転手をしている友人がいます、 会社で必要と認めていないので、負担してくれないのですが、 目的地から、目的地までの移動や、会社に夕方までに戻る為の高速代が毎月5万~6万発生しています。 ご時勢がご時勢だけに、給料も安くなり、この必要経費が生活にかなりの負担になっているそうです。 この他にも、携帯通話料が会社から、月1万円支給されていますが、 現場とのやりとりで、実際にはこれ以上の通話料がかかっているそうです。 会社までの交通費も半額は、自己負担とか・・・ この仕事の間にかかる経費について、減税や控除などの対象にならないものでしょうか。 株などで損失を出した場合も控除対象になると聞きました。 高速代や携帯代などはそういった対象にならないのでしょうか。 個人事業主だったらすぐに会社経費にしそうですが、会社と契約している場合は控除対象にならないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.4

年末調整などが適用されているということは、雇用契約の給与所得者ですね。 雇用契約では、経費を計上して税金の計算上控除するという事が難しいです。 mukaiyamaさんが触れている「引き算」を特定支出控除と呼びますが、呼び名の通り、引き算できるものがかなり限られていまして、相談のような内容のものは含まれていません。 (要するに、高速代などの事業経費は従業員が負担すべきものではないんでしょう。) お役に立てなくて申し訳ない、というところです。 現政権下で、給与所得控除の見直しの話もあったかと思いますが、そうなると事情が変わるかもしれませんね。

mugigohan
質問者

お礼

おっしゃるとおりmukaiyamaさんから教えて頂いた内容をじっくり調べましたが、該当する項目がありませんでした。 どうにかアドバイスしてあげられたらと思いましたがやはり無理のようですね。 会社に交渉するか、転職をお勧めしたいと思います。 仕事をするために、お金がかかるなんて、よっぽど経費処理ができる個人事業主の方がいいですね。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

雇用契約、つまり普通のサラリーマンとして給与をもらっているものとして回答します。 サラリーマンの給与には「給与所得控除」と言って、実際に経費があってもなくても一定額を引いてもらえます。 このため、個別の経費は認められないのが原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それでも、「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合は、確定申告によって引き算することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

会社との契約次第ですね。 雇用契約であれば、経費にするのは難しいです。 請負契約であれば、経費になる可能性が高いです。 ちなみに、その友人は会社で年末調整はしてもらってますか?会社で社会保険には入っていますか? 余談ですが、高速代はかなりの額ですね。どうしても必要な高速代なら多少でも会社に持ってもらうか、時間的に無理のない高速を使わなくても済むようなスケジュールにしてもらうか、少しでも改善されると良いですね。

mugigohan
質問者

補足

年末調整も社会保険にも加入しているそうです。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 1度 税理士に相談してみたら?

mugigohan
質問者

補足

税理士さんには相談したいもののかなりの料金がとられるのではないでしょうか。 もし、無料で相談できる場所や機関があれば友人にお勧めしたいのですが、そういったところをご存知なら教えていただけないでしょうか。

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