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自動車税の減免について
私の母が肢体不自由で障害者手帳をもらう予定になっています(申請はまだですが)。そこで自動車税の減免について伺います。認定条件も整っているものとして質問しますが、現在納付済みの税金は月割で還付されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
下記サイトによれば、 「上記の納期限の後に、身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等の場合は、申請の翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免しますので、当該年度の2月末日までに申請して下さい。」 とのことですので、還付されます。 http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000021.html
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- hana-hana3
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回答No.1
申請期限(4月1日から納期限の7日前まで)を過ぎた場合には翌年度からの適用になるので、税金が還付される事はありません。 http://www.pref.miyagi.jp/sg-kenzei/zeimoku/kuruma_genmen.htm
質問者
お礼
早速のご回答有り難う御座います。NO.2さんのHPによると還付がありそうな気がしますので10ポイントとさせていただきます。なお、都道府県で違いがあるとは思いませんのでHPの差が出たのではないかと思います。ちなみに私が住む所のHPは詳しくなかったです。
お礼
早速のご回答有り難う御座います。分かり易いHPですね。私の住む所のHPは詳しくないもので質問させて頂きました。簡単では御座いますが御礼申し上げます。