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身体障害者自動車税免税について
身体障害者1級を持っています。今現在軽自動車を自動車税の免税対象車にしておりますが、今月普通車を購入予定。納税の期間になっているので、軽自動車の免税手続きの書類が送ってきておりますが、普通車の方を免税対象車とする予定です。(免税対象車は1台のみとなっているので) そこで、今、中古車の購入手続きをしている最中なんですが、手続きの順番と必要書類がわからず困っています。 私的には、 (1)最初に中古車センターに車検証の名義変更をしてもらう。 前の使用者→私・前の所有者→中古車センター(ローンの為) 必要書類:印鑑証明書、中古車センターにお願いする委任状、車庫 証明書 (2)免税の手続きをする 現在乗っている軽自動車を免税対象車からはずし、軽自動車税を払 う。それから、普通車の免税の手続きを開始する。 必要書類:障害者手帳、印鑑、運転免許証、新車検証のコピー、 (3)車のローンの手続き 以上(1)(2)(3)の順番で中古車センターから言われてますが、 間違いないでしょうか? 軽自動車の使用者の名義を変える必要はないですよね? また、妻が代理で行く場合には、運転免許証は、コピーを持たせても大丈夫でしょうか?ほかに保険証だけでいいでしょうか?委任状も要りますか?
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- seibeii
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概ね kmrymksksk さんの通りですが、「あなたに21年分の自動車税は課税されていませんから、21年の減免申請はできないはずです」は何とも言えません。もし取得税があれば、減免できるからで、私なら金額に多少の差があってもこの時期に普通車で手続します。また来年では忘れる、面倒だ等と思うからです。あまり勧めませんが、前者の解説のように軽自の減免は21年度減免は可能でしょう。(自動車税は課税されなければ二重の減免では無いので)
- kmrymksksk
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自動車税は地方税のため、都道府県によって減免制度や手続きが違うことがよくあります。私が知っている範囲では、中古車センターが言っていることに疑問を感じます。 自動車税は4月1日現在の所有者に1年分の税が課せられるので、購入する中古車は「名義変更」ということは、あなたに21年分の自動車税は課税されていませんから、21年の減免申請はできないはずです(申請は22年からとなります)。そうなると、21年は軽自動車で減免を受けておいたほうが良いということになるでしょうね。22年からは普通車で減免を受け、軽自動車で受けていた減免は外すということにして。 いわゆる業者さんによっては、制度を熟知している業者がいれば、よく理解していない業者さんもいます。このことにによるトラブルも多数存在すると思われます。自動車税制度は非常に複雑ですので、最寄りの自動車税事務所や県税事務所に直接確認することを強くおすすめします。奥様が代理で行くこと、コピーで良いこと、なども含めて、業者任せではなくすべてご自身で直接確認した方が良いでしょう。
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回答ありがとうございます。中古車センターの方が今の軽自動車のめいぎを他の方(妻)の名義に変えなければとか、えっ?というようなことを言われてきたので、購入するのにすごく不安を感じていました。やはり、業者任せはいけませんね・・・自動車税事務所や役所に行って詳しく聞いてから購入に踏み切りたいと思います。どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。私の説明不足もあったかもしれませんね。すみません。今は軽自動車一台を乗っていて、減免の対象車としているんで、更新の形で軽自動車の減免の申請手続きの書類が送ってきてました。それを更新せず普通車を減免対象車にしようとしたところ、業者から軽の名義を妻に変更してとの依頼があったのでおかしいな?と思ったわけです。前者の方が言われるように、やはり自動車税事務所などに言って詳しいこと聞いたほうがいいですね。業者任せはよくないこと、今回勉強になりました。・・・回答ありがとうございました。