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法令の読み方
法令の読み方についてお尋ね致します。例えば、第10条には、通常の1項、2項、3項…というのが無く、単に、漢数字の一から五までしか無い場合、五を表現する時は、第10条五号、というように表現するのでしょうか?そるとも、書いてないが、1項も入れて、第10条、1項五号、というように表現するのでしょうか?
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法令の条文は、通常「項」「号」などの単位で 構成されています。 具体的には、以下のように表現されます: 第10条五号 第10条の中で、5番目の規定を指します。 第10条、1項五号 第10条の1項の中で、5番目の規定を指します。 したがって、漢数字の一から五までしかない場合、 どちらの表現も正しい方法です。 具体的な法令の文脈によって使い分けてください。
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