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確定申告の税率について
本業の給与が139万円(控除前の金額)で、副業の所得が80万円(経費など引いた後の金額)の場合、支払う税率は何パーセントでしょうか。会計ソフトで入力したところ、納税額は8.6万円となり約10%の税率が適用されているのですが、この金額は正しいですか? どなたか詳しい方、ご教授いただけますと幸いです。
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》申告を取り消したい場合可能でしょうか? 申告を取り消すことは出来ません。 取り下げる場合には所轄の税務署長宛に「取下書」を提出し認められる必要があります。 ただ申告期限内であれば訂正申告が可能です。 申告期限に一番近い新しい申告書が採用されるので、なるべく早く正しい申告書を提出しましょう。 国税庁の確定申告サイトを仮計算に使用したいのなら書面申告を選択し、PDFデータをダウンロードする必要があります。
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- are_2023
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>副業分のみの所得税を支払う #1で書いた通りに所得税は本業、副業の区別はありません 本業と副業を足して全体の税額を計算し、源泉徴収してる税額と比較して取りすぎなら戻って来るし、不足してたら不足分だけ課税されます 具体的にどうなるかはe-Taxで入力してみればよい、入力だけなら税金は取られないので間違いも気にせず試してください ここで入力できます https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 税務署の確定申告作成コーナーです
補足
ご回答ありがとうございます。 教えていただいたように入力だけしてみるつもりが、電子申告が完了してしまったようです。送ったデーターはダウンロードしたのですが開くことができません。申告を取り消したい場合可能でしょうか?とても困っているのでご返信いただけますと助かります。。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13708)
所得税率は各種控除後の所得で決まるので、本業の所得がいくらになるか次第です。 合計の所得額が195万円を超えれば税率は10%です。
補足
早速ご回答下さりありがとうございます。 源泉徴収票を見ながら入力したところ、課税される所得金額は約170万円(自動計算)となりました。 副業分のみではなく、給与分に対してもさらに5%の税金を支払はなくてはいけないのでしょうか? 副業の所得を合算することで税率が10%に変わったのなら不足分を支払うと理解できるのですが‥。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (993/3050)
税金は全ての収入を合計して計算します、本業の税金、副業の税金の様な計算はしません 本業+副業+その他の収入・・・これら全てです あなたの場合は 139万円+80万円ー控除 控除には基礎控除(48万円)の他に保険料なども含みます その計算結果が 1,000円 から 1,949,000円までなら税率は5% 1,950,000円 から 3,299,000円までなら税率は10%です 大雑把な所、貴方は基礎控除だけで139+80-48=171万円なので税率は5% 171×0.05=85,500円、約8.6万円ですね
補足
早速ご回答下さりありがとうございます。 ひとつ質問なのですが、本業のパート勤務の方は、毎月給与から所得税を支払っています。 今回は副業分のみの所得税を支払うものだと思っていたのですが、全体の収入に対してかかってくるものなのでしょうか?
お礼
すべて解決しました。ありがとうございます!