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確定申告時の所得税について
当方、昨年より副業でアルバイトを始めました。本業で副業は禁止されているため、住民税を普通徴収にしたく確定申告を行おうと思うのですが、そこで質問させてください。 私と同じように本業とは別で副業を行なっている知人より、確定申告の際には副業分のみを行なっていると聞きました。理由は本業分と合算して申請した場合と、そうでない場合とでは所得税の徴収額が変わるからだと。 【質問】 1、本業分の所得税は、本業の会社で納付しているため既に通常の給与から引かれているのですが、確定申告すると徴収額は変わるのでしょうか? 2、もしそうだとした際、変わるのは本業分の所得税でしょうか?副業分の所得税でしょうか?また、変わる理由は、税率が変わるからでしょうか? (副業分のみだと所得税率10%、本業+副業分だと33%。副業分33%と10%の差分が追加で徴収となるということでしょうか?) 無知で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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※長文です。 >1、本業分の所得税は……給与から引かれているのですが、確定申告すると徴収額は変わるのでしょうか? はい、(副業の儲けを合算すると)変わります。 >2、……変わるのは本業分の所得税でしょうか?副業分の所得税でしょうか?…… 所得税は【1年間のすべての儲け】を合算して計算することになっているので、「本業分の所得税」「副業分の所得税」というように別々に計算することは【できません】。 つまり、「本業分の儲け+副業分の儲け=1年間のすべての儲け」というように【合算してから】税額を計算する(しなければならない)ということです。 --- ちなみに、所得税のルール上は、「儲け」のことを「所得」と呼ぶことになっています。 >変わる理由は、税率が変わるからでしょうか?…… はい、そういう場合もありますが、ご質問のケースではもっと根本的な原因があります。 理屈だけでは分かりにくいと思いますので、まずは具体例で解説してみます。 ***** たとえば、本業の給与が「200万円」、副業の給与が「100万円」と仮定してみます。 そして、以下の「簡易計算機」の「給与収入」欄に「3,000,000」と入力します。(あくまでも「参考」なので他は空欄のままでかまいません。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 結果は「所得税・復興特別税」=【78,600円】となったはずです。 --- 続いて、「給与収入」欄に「2,000,000」と入力した場合と「1,000,000」と入力した場合の税額も計算してみます。 結果は、 ・給与収入200万円→所得税・復興特別税=【42,800円】 ・給与収入100万円→所得税・復興特別税=【0円】 となり、合算して「300万円」で計算したときよりも税額が「35,800円」安くなります。 --- なお、給与収入「300万円」の場合も「200万円(100万円)」の場合も所得税率は「5%」で【どちらも同じ】です。 ***** (ここからは「理屈の話」です。) 上記のように税率が同じでも税額が変わるのは、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」と「所得控除(しょとく・こうじょ)」という2つの「控除」の制度(仕組み)があるからです。 正確にはちょっと違うのですが、ざっくり言えば【2つの控除が二重に適用されてしまっている】ので(合算したときと分けたときの)税額が変わってきます。 もちろん、二重に適用するのは【間違い】ですから、「300万円の給与を200万円と100万円に分けて所得税額を計算する」のも【間違い】です。 --- さらに詳しく「理屈(所得税のルール)」が知りたい場合は、以下の記事が参考になると思います。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ お役所の文章は分かりにくいですが、所得税は国税庁の管轄ですから国税庁の記事も挙げておきます。 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に自動計算フォームがあります。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「給与所得控除」を「たくさんある所得控除のうちの1つ」と誤解してしまう人が多いのでご注意ください。 ※「所得税率」は、【所得ではなく】「課税所得(課税される所得金額)」によって変わります。 ***** ◯備考1:「所得の種類」について 上記の回答は、「本業の儲け」も「副業の儲け」もどちらも「給与所得」であることを前提にしています。 簡単に言えば、「どちらも『給与所得の源泉徴収票』が交付されている仕事」ということです。 --- 「本業が会社員」という場合であっても「副業」は人それぞれですから「給与所得」とは限らず、「雑所得」のこともあれば「事業所得」のこともあるでしょう。 【仮に】、副業の儲けが「雑所得」や「事業所得」などの場合は、所得税の計算方法も変わってきますのでご注意ください。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** ◯備考2:「総合課税」と「申告分離課税」について 「株式投資(≒株式の売買)」をしている人ならばおなじみですが、所得税には「申告分離課税」という制度(ルール)があります。 今回のケースでは「給与所得しかない人」を前提にしていますので触れませんでしたが、【仮に】「分離課税の対象になる所得がある」という場合は回答が変わってきます。 (参考) 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ----- 細かいことを言い出すとキリがないのでこれくらいにしておきますが、国税庁の解説で分からなければ税務署の(個人課税課の)職員さんに聞くのが一番手っ取り早いです。 もちろん、税理士など専門業者に聞いてもよいですが、何と言ってもお役所は”タダ”ですから活用して損はありません。 なお、2月くらいになると税務署の混雑がひどくなってきますから、もし相談するなら職員さんに余裕があるうちがいいです。 ちなみに、「(個人)住民税」は「市(区)町村」の管轄ですから、税務署ではなく「市(区)町村の役所」で相談してください。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
確定申告で副業分普通徴収に出来るのは原則で給与所得以外の場合だけ 副業が給与なら普通徴収はしてくれず特別徴収になり本業に通知される 自治体によっては普通徴収にしてくれる場合もあるが自治体次第 原則は無理 > 1、本業分の所得税は、本業の会社で納付しているため既に通常の給与から引かれているのですが、確定申告すると徴収額は変わるのでしょうか? 年末調整されていれば本業分の所得税は変わらない 副業分の所得税の計算に本業分の情報が必要 副業分だけで確定申告するとマイナンバーで不整合が発覚する 確認の為に本業の方に確認が入り副業も深刻ミスもバレる可能性が高くなるだけ >2、もしそうだとした際、変わるのは本業分の所得税でしょうか?副業分の所得税でしょうか?また、変わる理由は、税率が変わるからでしょうか? (副業分のみだと所得税率10%、本業+副業分だと33%。副業分33%と10%の差分が追加で徴収となるということでしょうか?) その通り、副業分
お礼
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
- notnot
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税金に、本業分、副業分、という考え方はありません。 所得税の場合は、全ての収入を合算した物に対して所得税がかかります。 収入の種類によって、「〇〇所得は〇万円まで無税」とかいろいろありますが、副業がもし給与なら、単純な合計になります。 また、住民税を普通徴収にした場合は、会社側で分かるので、「なぜ?」と言うことになるかも知れません。
- f272
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> 確定申告の際には副業分のみを行なっていると聞きました。 むちゃくちゃです。その友人は本業部分の収入がないということにして,脱税していることになります。 1. 毎月の給与から天引きされるのは,給与の額と社会保険料の額と扶養家族の人数で決まります。確定申告をしているかどうかは関係がありません。 そして年末調整のときに所得税の額が確定して,毎月仮払いをしていた所得税との差額を清算するのです。 その後に確定申告をすると,申告した内容で計算を行って所得税額が決まります。当然に本業分も副業分もすべて申告します。この時に支払うべき所得税は,計算された所得税額とすでに年末調整時までに支払い済みの所得税額の差額です。 2. 本業+副業分で計算される所得税額と,本業分だけで計算される所得税額の差額が追加で徴収されます。当たり前の計算ですよね。
お礼
ありがとうございます。特に1番のご回答については、年末調整と確定申告の違いが掴みきれていなかったため、とてもわかりやすかったです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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副業分だけの申告はありえません。 年末調整していても、副業の収入と支払い済みの税額を記入し副業の収入と合算で税額を計算します。
お礼
そもそも所得税の徴収云々関係なく、副業分のみでの確定申告はありえないということですよね。ありがとうございます。
お礼
大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。はじめから終わりまでスラスラと読ませて頂きました。特に、二重控除の精算で徴収額が変わるとのご回答が今回一番知りたかった内容でしたので、スッと腹に落ちました。ありがとうございます。