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使用者の都合で仕事

雨天で仕事ができないとして「今日は○時に帰っていいよ。」と雇用主から言われ、1時間早めに仕事を切り上げることが数回あったところ、数か月後、いきなり雇用主から「以前、早めに帰らせてやった分があるだろ、来週は忙しくなるから、余分に仕事をしてくれよ。」と言われています。 何か釈然としません。法的にそうしたことは許されるものでしょうか。就業規則等には関連する記載はありません。 詳しい方がおられましたら、法的根拠とともにご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者さんが同意すれば許されることになります がんと、断ることです 労働条件を変更する際には、労働者の同意が必要です。 雇用主が過去に許可したことを根拠に、新たな労働条件を 強制することは、労働者の権利を侵害することになります。。

812noshitsumon
質問者

お礼

皆さんの言葉で勇気づけられました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

遅くなる日にきちんと残業代をつけてくれるなら合法です。 以前の早上がりと相殺にはなりませんが、残業を命じる権利はあります。

812noshitsumon
質問者

お礼

皆さんの言葉で勇気づけられました。 ありがとうございます。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

細かいことを言わずに、それくらいやってあげたら。 法律だけで世の中は動いているものではありません。

回答No.1

>「以前、早めに帰らせてやった分があるだろ、来週は忙しくなるから、余分に仕事をしてくれよ。」 働いた分きっちり賃金払わんのなら労基法違反です 以前がどうとか関係ありません

812noshitsumon
質問者

お礼

皆さんの言葉で勇気づけられました。 ありがとうございました。

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