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社員が一旦出社後、会社事情で帰すのは有給休暇?

小さな土木建築の経理をしています。 雨天などの日には会社の経費削減として、一旦出社した作業員を自宅に帰す事があります。 今まではその分を日給から差し引いていたのですが、この度従業員から有給休暇をとらせてもらうと言ってきました。 経営難からくる休業の場合でも賃金の60%は保証しないといけないのは知っています。 が、うちの場合、出社してからの事になります。 途中で雨で作業ができなくなり作業にならないので自宅に帰すことが多いのです。 就業規則には全く記載していません。今時点でどうしたらいいのでしょうか。 就業規則の変更はすぐには変更できないので、判断に困っています。

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回答No.5

 会社都合の休業補償60%を知っているならそれを守る必要があります。それが現場に来てからであっても同じです。    途中で雨になった場合は、半日有給休暇などを認めるなどするしかないですね。  これは午前中病院に行き午後から出社する場合などにも適用させることが出来ます。  午前だけ働く場合もあるでしょう。  こればっかりは仕方ないです。労働者を守る為の規約ですからね。  しかし半休についての扱いは各社に任されていますので今後のことを考えて、規則を見直す必要もあるでしょう。  就業規則はその都度ごとに役会で取り決めをして、追加項目として入れておけば良いので、全体のことよりは、まず経費削減にはどちらの方が良いのかが問題ですね。その部分のみの改訂でよいのですから。これは地区の労働基準局などに提出し、印を貰う必要があります。従業員もそれに納得しましたという一筆が必要ですから、班長などに書類を書いてもらうことにはなります。  たとえば終業時間まで二時間あるけれど、雨が強くなったので早引けになるというならそれは日当を時間で割ってそれを適用させるしかないでしょう。  経理とありますが、経営者もしくは役員、株主じゃないと就業規則部分の賃金給与の項目に対して決裁することは出来ないのですが。。。。。  有給休暇も勤続年数に対して取得日数が決まっています。最大で40日(二年分持越し)ですから、盆暮れに使うとすぐになくなりますね。  同じく建設業関係なので、会社都合の休業についてはかなり弊社も悩みの種ではあります。  会社都合といっても上の会社の都合による場合もあるので、なかなかうまくいきません。  しかし、損して得取れ。です。  社員が流れてしまうといざ仕事になった場合に人員を確保できないことにもなります。  そういった意味で、経費削減は従業員から先にやるのではなく、役員からやるべきでしょう。        

nakanakasa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 同じ業種ということで悩みがわかっていただけただけでもうれしいですし、 回答もとても参考になりました。 >経費削減は従業員から先にやるのではなく、役員からやるべきでしょう。 本当ですね。そう思います。上はいかに下を安くこきつかうかしか考えていませんし、従業員あってこその会社だといっても昔の話を持ち出され根性論をふりかざします。 いつも間に入って困っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

#3です。 レス拝見しました。 >なぜかというと少しでも経費削減しないと会社が成り立たないからです。 >有給休暇は社員の当然の権利としてとらせるものだと認識はしています。 >ただ、有給はある程度会社の都合をみて社員はとらないといけないと思っ >ています。 有給における会社都合は、法的に認められるのは忙しいかどうかぐらいです。 忙しければ「時季変更権」を使えますよというものです。 >帰らされるから後出しで有給とは勝手だと思っていますし、有給休暇は事 >前に会社に提出するものだと思っていますので… いえ、出社してから仕事の有無がわかるというほうがよほど後出しですよ。 有給休暇は事前に会社に提出するものではありますが、来て仕事がなけれ ば有給休暇の申請をするのは不法とはいえません。 >有給を提出されていないので、時間給にして換算しています。なにが問題 >なのでしょうか。 いったん出社した社員を仕事がないからといって自宅待機にさせ、その補償 を何も行っていないですよね。さらに有給休暇は前もって提出しなかったら おかしい、などというのは問題でしょう。労働基準監督署に訴えられたら指 導される内容ですよ。 苦労されておられるのはわかるのですが、法律は会社の経営状態を考慮した ものではありません。

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回答No.3

はじめまして、総務事務担当者です。 別の掲示板にも質問していらっしゃいませんでしたっけ? さて、お尋ねの件ですが、#1さんの回答のとおり、労働者から年次有給休暇の申請が あった場合、経営者側は原則的には認めなければなりません。せいぜい「今忙しいから 別の日にしてちょうだい」という時季変更権しかありません。 ところが今回の場合は明らかに忙しくないわけですから、年次有給休暇を認められなけ ればならないでしょうね。 それと就業規則にどのように書かれていようと、労働法の基準より下回っていればそれ は無効です。まして今回の場合は就業規則に書いていないわけですから、認めるのが あたりまえです。 なぜ、有給休暇の使用に躊躇されておられるのか全くわかりません。いままでのように 日給を差し引いていたことの方が問題ですよ。

nakanakasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 急いでいたのでここにも質問させていただきました。 >なぜ、有給休暇の使用に躊躇されておられるのか全くわかりません。 なぜかというと少しでも経費削減しないと会社が成り立たないからです。 有給休暇は社員の当然の権利としてとらせるものだと認識はしています。ただ、有給はある程度会社の都合をみて社員はとらないといけないと思っています。 帰らされるから後出しで有給とは勝手だと思っていますし、有給休暇は事前に会社に提出するものだと思っていますので文章に気持ちが入っているのだと思います。 >いままでのように 日給を差し引いていたことの方が問題ですよ。 有給を提出されていないので、時間給にして換算しています。なにが問題なのでしょうか。 向学のために教えてくださるとうれしいです。

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  • adobe_san
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回答No.2

簡単なこと。 半休制度を作ればいい。 つまり・・・ 朝出社後、雨で仕事が無くなった。 帰る時間が午前中なら午後の分を「半日有休」とすればいい。 >雨天などの日には会社の経費削減として、一旦出社した作業員を自宅に帰す事があります。 要は「1日の有休取られたら会社が損するやんけ!」を言いたいのでしょ。 なので午後の分を「有休にするか、早退にするか」のどちらかを選択するようにすればいい。 一度出社してるので会社は午前中の日当保証は行う前提で。

nakanakasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 半日有給は視野にいれないといけませんね。 しかし私がひっかかっているのは、帰らされるから有給という考えに納得がいかないのです。 有給は事前に会社に提出するものだと思っていますので。。。 勿論それを察して会社より先に申請されたら当然認めなくてはいけないと思っています。 また具合が悪くなったとか事前に申請が無理な場合も。 私は資金繰りを任されている1従業員ですが、他の社員の自分さえよければいいという考えに反発を覚えているのでこういう言い回しになっているのだと思います。 ただ私はやみくもに反対しているのでは」ありません。従業員の不満を上司に伝える役目もかってでています。 なのにみな勝手言い放題。。 すもません。つい愚痴をかいてしまいました。

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noname#187562
noname#187562
回答No.1

就業規則は、労働基準法内でなければなりません。 法律上有給休暇の申請があったなら正当な理由無しに断れないでしょうね。 有給休暇は、1日単位なのか1時間単位なのかは就業規則で決めることはできます。 今回は、こういう時でないと有給休暇が取りにくいからではないのかな? 日当制ならなおさらですね。

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