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昨年にイベント参加費用を先払い 帳簿

令和5年12月にA社 令和6年1月 5月 8月 各20,000円(6万円) B社 令和6年1月 3月 各 20,000円(4万円) C社 令和6年4月 20,000円 合計 12万円のイベント参加費用を振り込んだのですが、 令和5年度で短期前払費用の通達により必要経費、 もしくは 前払金(前渡金)として資産計上のどちらが正しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
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回答No.1

国税のタックスアンサー No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合、 にかかれています。

good3838
質問者

お礼

有難うございました。 大変、助かりました。 調べてみます。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

イベント参加費用は一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用ではありませんので、そもそも前払費用ではありません。

good3838
質問者

お礼

有難うございました。 大変、助かりました。

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