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人を騙した場合、雇い主には罰則ないんですか

労基法15条にあるように労働条件が違う場合、労働者はやめても良いとしかないですが。雇い主には罰則ないんですか。人を騙し放題じゃないですか。

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  • are_2023
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回答No.3

労働基準法第15条第1項に違反すると 労働基準法第第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第十五条第一項若しくは第三項、に違反した者

その他の回答 (4)

  • are_2023
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回答No.5

注意すべき事があります 労働条件が違う場合に企業が労働者を騙したのか、事情があって条件を変えたのか、明確にする必要がある 騙すとは、初めから嘘の労働条件を示す事です 事情があって変更とは、例えばコロナで行動制限が出たために接客で雇った人を事務作業に変更する様なケース

回答No.4

法律第何条ですか、教えてください。 第15条です。

  • FattyBear
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回答No.2

雇い主が騙したのなら罰せられるでしょう。 普通、騙したら誰でも罰せられると思います。 間接的に騙す結果になった場合その人にその意識が無ければ 罰せられない場合もあるかも。 骨董品業者が本物として仕入れた有名作家の作品(と信じて)を 販売した場合、購入者がその作品を偽物だと証明したとき でも骨董品業者は詐欺罪にとわれることはほとんどないかも。

回答No.1

労働基準法第15条第1項に違反するとどうなるのか? 雇い主は、労働契約を締結する際、労働者に賃金や労働時間、その他一定の労働条件を明示しなければなりません。 これに違反した雇い主は、30万円以下の罰金刑に処されることがあります。 騙し放題にはならないです。

noname#261413
質問者

お礼

法律第何条ですか、教えてください。

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