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労働者への罰則について教えてください。
労働者への罰則について教えてください。 安全衛生法や安衛則で労働者自身が背負う具体的な法律はありますか? 労働者に過失がある場合が多く、ルールを作っても守らない場合の労災が多くて困っています。
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労働安全衛生法は労働基準法と密接な関係にあります。 まず、労働基準法第2条2項で「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 」とあって、労働者にも一定の義務が課せられています。 労働安全衛生法第4条では「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 」 また、労働安全衛生規則では、例えば、第29条で「労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。 のように規定されています。 また、面接指導を受ける義務、健康診断を受ける義務、その他、多くの義務があります。
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- c-no-ouchi
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回答No.1
解雇でいいんじゃないですか。