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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの「ばっくれ」についてですが、雇い主が訴えることってできないので)

バイトの「ばっくれ」についての訴訟可能性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • バイトの「ばっくれ」とは、突然やめたり契約を破棄したりすることを指します。
  • 雇い主が訴えることはできるのでしょうか?実際には訴えることが難しい場合が多いです。
  • 時間やお金の面での負担が大きく、実際に訴えられるケースは少ないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.4

バイトどころか正社員であっても無断欠勤で懲戒処分にはなっても訴えられることはまずありません。 純粋に法律論で言えば、労働契約に基づく労務供給義務違反という債務不履行にはなります。ことの性質上、強制履行は無理でしょうが、損害があれば損害賠償請求はできます。しかし、既に幾つか回答があるとおり、それによって得られる利益と「手間と暇と金」と秤に掛ければ、さっさと首を切って新しいバイトを雇う方が利口ということになり、一々訴えないということになります。奇特な人がいれば訴えることもあるかもしれませんが。 まあ、バイトの場合は雇用主側も一方的にシフトを削るとかやっているのが厳密には労働契約違反のこともあるので、ある意味お互い様という面もあるかとは思いますが。

その他の回答 (3)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

訴えた場合、損害賠償請求という事になると思います。 雇用者側は、バイトが「ばっくれた」事でどういった被害が生じたかを証明して、その損害額を請求する訳です。 バイトの「ばっくれ」による損害をどう証明できるかも定かではありませんが、証明できたとしてもその被害額は微々たるものでしょう。 その損害額と、実際に訴訟にかかった費用や時間を天秤にかけるのですが、まず費用の方が高くつきます。 そういった理由で支障というのは現実的ではありません。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

訴える、というのは、具体的に損害が発生し、その損害賠償を請求するために訴える、というのが本当のところです。 もし、そのバイトさんが突然いなくなったために具体的に損害が発生したなら、訴えは通るかもしれません。 ですが、一般的に、バイトさんにそんな高額な責任が発生していることはなく、訴えたところでたいしたお金が取れないでしょう。 それに、よほど故意に被害を発生したわけでもないなら、請求できる損害額もその給与などからみて計算されるそうです。 よって、訴えても損なだけなので訴えない、というのが現実的なところだと思います。 でも、雇い主さんの気持ちもわかるので、もっとよりよい社会にならないものですかね。 個人の情報は必ずどこかに記録され、いつでも参照できるようになっているとか。 もちろん、会社側の情報も同様に。

回答No.1

訴えるとしても民事です。裁判、弁護士費用合わせると100万以上いく場合もあります。 時間も数ヶ月かかるでしょう。 まぁやらないでしょうね。そんなヒマあったら次の人雇った方が早いですし。ちなみにバックれた従業員の給料は払わなくていいという法律があります。給料日直前にバックレられたら、雇い主はちょっとラッキーかも。

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