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少年法61条:罰則についての関係
こんにちは。 お聞きしたいことがあります。 少年法61条って、罰則がないから、どうのこうの・・・という 議論がありますよね。 これは、どういった議論でしょうか? 罰則が無くても、当然に起訴とかされないんでしょうか? 他の犯罪は、必ず罰則があるから、起訴されるんでしょうか? この場合でも、民法上の請求はできますよね? どうかよろしくお願いいたします。
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要するに、「単なる訓示規定でしかなく、違反したところで法律上の制裁が何かあるわけではないので痛くも痒くもない」ということです。 某出版社がこの規定に違反する記事を時々掲載した記事を出版しているのですが、「刑事罰がないから刑事責任は問題とならない」ので、それで処罰を受けることは当然ありません。 それに加えて、そのうちの一つの事件では、少年法61条違反を理由に少年側が不法行為に基づく損害賠償請求をしたところ、民事上の責任も否定する高裁判決が出ています(逆に認めた判決も地裁レベルではいくつかあります)。 つまり、刑事責任は端から問題にならないし、民事責任も少年法61条違反というだけでは負わないことがあるので、守らなくても法律上、何の制裁も受けない可能性があることになってしまい、同条の規定の実効性がなくなるというのが議論の肝です。 なお、上記事例では不法行為責任を否定しましたが、これは「少年法61条に違反する記事を書いても常に不法行為とならない」という意味ではありません。単に「少年法61条違反というだけで不法行為が成立するということにはならない」というだけの話です。もう少しきちんと言えば、同条は少年に対して「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載されない権利」を認めたものではないというだけのことです。 だからと言ってプライバシー侵害が認められるわけではありません。つまり、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載すること」がプライバシー侵害として不法行為となる余地を一般論として否定したわけではありません。ですから、同条を考慮しなくても、言い換えれば同条の存在とは無関係に、「たまたま同条にも違反する行為が不法行為となる場合も無いとは言えない」です。すなわち、不法行為となる行為が「たまたま同条違反の行為だった」という場合までも否定したものではないということです。 「少年の場合に少年法61条があることをプライバシー侵害の成否の判断理由にはしない」というだけの話です。
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- kasutori
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どういった罪状で議論するかにもよります。 詐欺や交通事故で怪我を負わせたなどならば、 未成年が不法行為を行い、第三者に損害を与えると親権者等の監督責任者が賠償を負う可能性もあります。ただ、監督責任を十分に果たしているという説明が必要であり、至極難しいです。これは、損害補償を行える能力が未成年にないから代位すると思います。 殺人等の重度の犯罪ならば、 未成年者にも責任年齢があります。12歳~から認識する能力がありますから、責任は果たしてもらうべきです。 ところで、少年法61条って、雑則の文言ですね。要は、特定するなって文言です。少年法自体が、健全育成を目的にした法律ですから、若いうちから罪を背負わせるのは忍びないという意味合いがあります。しかし、それを裏手にとり、『法律を知っている』子供が悪さをしますね。それは問題です。でも、『法律を理解している』子供はなかなかおりませんね。自分がやった事の責任は『自称・大人』な子供達は取るべきですよ。『大人』と言いたいなら。取れないから、様々に法令があるわけです。
お礼
ご返信ありがとうございます。 具体例をあげていただき、参考になります。 ありがとうございました!
お礼
ご返信ありがとうございます。 非常に的確にお答えいただき、大変参考になります。 少年法61条は訓示規定と言うことですので調べましたが、 訓示規定かは法の趣旨とかで決まるみたいですね。 助かりました。 ありがとうございました!