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未成年者の深夜労働で雇い主に対する罰則

私は、某大手スーパーのビルメンテナンス(清掃業)を行っている会社の社長です。 ほかにも数社同じような清掃業者がそのスーパーで仕事をしていますが、その中の1社に社長が親でその子供が16歳であるにもかかわらず一緒に深夜から昼近くまで働かせている会社があります。 そのスーパーの元請け会社も知っています。 もし、労働基準監督署にばれたりしたら、その会社はもちろんですが、元請け会社も何らかの罰則があるのでしょうか。 元請け会社が事業がストップしたりしたら、我々の様な小さい下請け業者はたちまち潰れてしまいます。 早急に回答お願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番です。 すると、労基法第116条による「適用除外」には該当しない可能性が高いですね。 労基法第10条で事業主を定義しており、其れに対する行政通達【23.1.9基発14、63.3.14基発150】に『下請負人は、本法第9条の労働者ではなく本条にいう事業主である』と有りますから、労基法では元請け事業者まで罰する事は無いのではないかと考えます。 喫急のご質問に対して曖昧な事しか書けず誠に申し訳御座いません。

noname#228820
質問者

お礼

srafpさん色々調べてもらって有難うございます。 何となくでは有りますが安心にしました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

その清掃会社が次のいずれかに該当する場合、労働基準法違反[未成年者の深夜労働]には該当いたしません(同法第116条)。 ・同居している家族だけで事業を行っている[家族経営] ・親族以外の労働者も居るが、その子供に関しては賃金や労働条件が異なっている[家業の手伝い・親が単に都合よく使っている] もう少し身近な例で説明すれば、両親が営むラーメン屋で、子供(小学生)が夜8時を過ぎても店内で働いているからと言って、労働基準法の関与する所ではないと言う事です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0116jou.html と言う事で、その問題視をなされている会社の状況が不明では、何とも答えられません。

noname#228820
質問者

補足

その会社の構成は社長の妻、16歳の息子、社員が2人他にパートさんが5人ほどで、法人化はしていない。 息子の賃金は、パートさんと同じ扱いにしているらしいです。 これ位しか分かりません。

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