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産業医を置かないと罰則があるのでしょうか?

50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4429
noname#4429
回答No.1

このサイトの質問2をご覧ください。 罰則は罰金のようですよ。 ↓

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa157.htm
panda-3
質問者

お礼

ありがとうございました。早速手配をいたします。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

産業医については、労働安全衛生法13条に規定されていて、罰則は下記のとおりです。 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

panda-3
質問者

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