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産業医を置かないと罰則があるのでしょうか?
50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。
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noname#4429
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noname#24736
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50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。
お礼
ありがとうございました。早速手配をいたします。