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通勤災害手当てについて

通勤時における事故で会社から保険により (一般の保険会社) 本人に(社員に)お金を給付する場合 所得税は、引くのでしょうか? それとも全額一日7000円だとしたら単純に7000円支給でいいのでしょうか それと仕分け方法はどのようにしたらよいのでしょか? 保険会社からの入金は、雑収入 社員への支払は、福利厚生???

みんなの回答

  • SSSIN
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回答No.2

福利厚生目的の従業員(普遍的加入)の障害を補償する損害保険で、契約者:事業主、被保険者:従業員、受取人:事業主の場合は、受取保険金は「雑収入」、支払見舞金は「福利厚生費」で処理します。(所得税は源泉しません)

noname#13679
noname#13679
回答No.1

保険会社からの入金は・・・雑収入勘定で合っていると思います。