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会社の通勤手当について
私の会社が今回通勤手当の改正という事で社員間でトラブルが発生しており、お教え願いたいことがあります。 1.会社は所得税法で非課税範囲の支給としていますが、通勤費用(定期代)は必要経費で非課税ではないのですか?もし限度額があるなら月額いくらまでなのでしょうか。それは、自動車や単車通勤でも適用されますか? 2.今回の改正でかなりの額(個人差はありますが1~3万減)交通費が減らされました。交通費込の金額で、社会保険料や失業給付時の基本給付金が決定されており、実質「賃金カット」とおもうのですが、会社側は社内メールをながしただけで、朝礼や社内会議でその事を一切発表しておらず誠意に欠けていると思いますが皆さんはどう思いますか?
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1.通勤手当ての非課税限度は、交通機関・有料道路利用の場合は月額10万円までが非課税で、マイカーや自転車などで通勤する場合は、通勤距離によって非課税限度額が違います。 参考urlをご覧ください。 2.失業保険料については、毎月の給料から控除されますから、給付金が減る分だけ保険料も減ることになります。 社会保険料については、交通費込の金額で保険料の等級が決まりますが、この等級が2等級減った状態が3ヶ月間続くと、随時改訂という制度で等級が変更になり保険料も減額されます。 いずれにしても、保険料の負担も減るものの、将来の給付が減ることは社員にとっては大きな問題ですから、きちんと説明すべきですね。 法的には、今回の決定が従業員の同意を得ずに会社が勝手に決めた場合は次のようになります。 就業規則や給与規定に通勤手当の支給が決められている場合は、労基法の「労働条件の不利益変更」に該当しますから、元に戻すように請求できます。 会社が応じない場合は労基署に相談してください。 就業規則や給与規定に通勤手当の支給に関しての規定が無い場合は、労働契約の違反となりますから、民法上の契約違反となり、裁判に訴えるか、調停の申し立てをすることになります。
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- hanbo
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課税・非課税は、下記URLを参照してください。通勤方法の区分ごとに、記載されています。 改正をするのは、社員の給料などと同様に労働条件の改正になります。労働基準法に規定している協議が必要となりますので、組合などと協議を経ていなくて、会社側からの一方的な通知だけでは、不十分な対応となるでしょう。改正までの経緯がわかりませんが、協議がされているのであればやむを得ないでしょうが、そのような手続きを経ていないのであれば、組合なり組合がない場合には職員の代表者と協議をする必要があります。