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「通勤手当」の仕訳につきまして

青色申告の仕訳につきましてご教授ください。 主人が業務委託契約で仕事をしておりまして、会社までの交通費を一旦自分で支払い、翌月相手の会社から「通勤手当」を毎月もらっています。(会社通勤の形態です。) 会社からの支払調書には売上のみ記載されており、通勤手当は特に記載されておりません。 (毎月の「請求書」には記載してありますが。) ネットで調べたところ給与として売り上げにいれるべき、との意見や月10万円までは非課税でOKなので会社側は福利厚生費としているなど、どうすれば良いのかよくわかりません。 旅費交通費として入金、出金ともに仕訳していたので、決算でまとめたところかなり少額の経費(数字)になってしまいました・・・。 この場合どのように仕訳すればベストなのか教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

#1です。 > 手当てが月定額で月によっては(数百円程度ですが)足りなかったり多かったりした と言うことは「かかった交通費は相手方負担」ではなくて,交通費が発生することが見込まれるからその相当額を含めた金額を相手方が支払うということです。実費精算ではありません。したがって入金された交通費相当額全体が売上(の一部)でしょう。 そのうちのあなたが実際に使っている分は,あなたの経費としてください。 売上として計上する金額は,会社からの支払調書の支払金額とは一致していなくてもかまいません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

かかった交通費は相手方負担と言う契約なのですね。そしてあなたがいったんそれを立て替えているので,翌月にまとめて支払ってもらっていると言うことですね。 だったら あなたが交通費を支払ったとき 借方 立替金 貸方 現金 あなたが交通費をもらったとき 借方 現金 貸方 立替金 で十分でしょう。 実際に,あなたとしては経費でもなんでもないのですから。

komajiro808
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >かかった交通費は相手方負担と言う契約なのですね。そしてあなたがいったんそれを立て替えているので,翌月にまとめて支払ってもらっていると言うことですね。 おっしゃる通りです。ただ以前は立替金で処理していたのですが、手当てが月定額で月によっては(数百円程度ですが)足りなかったり多かったりしたので旅費交通費としての仕訳に変えてしまいました。 年でまとめてみたところ500円程多く貰っているようです。 この場合のはみ出た分はどのようにすれば良いでしょうか?

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