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不実告知?

仮定の話です。 「この車を買えば移動が楽です」と言われて車を買った。 でも、ガソリンが必要だった。 法律的にどうですか? これは不実告知ですか?

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  • sgey
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回答No.1

不実告知 事業者が一定の重要な事項について虚偽の情報を提供してしまうことで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるもの ・「この車を買えば移動が楽です」と言われて車を買った。 どこにも虚偽の情報は無いので不実告知にはならない

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