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不実告知にあたり、手付け金は返ってくるのでしょうか?
都内に3LDKを購入した後、サブプライム問題から派生した一連の不動産不況が起こり、 購入した不動産会社の体力を心配していた矢先に、 先日電話がかかってきました。 「物件がまだまだ残っているので 金額はいえないが、値引きについては、現地に来てくれれば話しに応じる。」 というものでした。 契約時には「うちで手がけた物件は大抵3ヶ月で完売する実績を持つ。ここもほぼ売れていて、もうすぐモデルルームも閉める予定」 と説明を受け、会社の実績を信用して契約しました。 会社のミスで誓約済みの顧客リストに営業電話をかけてしまった様で、 その後、「電話した営業マンが勘違いした。うちは値引きはしない。ご相談にのるというのは、壁紙のことだ、既持の物件の仲介手数料のことだと、2転3転する電話がかかり、 今まで信頼していた営業マンとその会社に不信感を持ち、契約の破棄も検討中です。 これは消費者保護法の不実告知や断定的判断、不利益事実の不告知に該当し、手付き金が返ってくるでしょうか? また、上場したばかりの株価を見ると一気に下降してきて潰れるのではないかと心配です。 引渡し前に潰れた場合は、買主の責任となり、手付き金が返ってくるのでしょうか? アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
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- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
無理です。あなたとの売買契約は成立しています。電話はただの間違い電話です。 まあ、裁判は、やってみないとわかりませんが、一般的には、いまさら解約しても、ただのあなたの自己都合にしかならないでしょう。そこまで会社の状態が心配ならば、そんな営業トークでなく、実際に調査会社等で確認すべきです。
- gorogoro23
- ベストアンサー率43% (41/95)
消費者「契約」法ですね。 価格について事実と異なることを告げられたかどうかが 問題になるのではないでしょうか? ○○万円引きますと具体的に言われたのでしょうか? また、契約書には値引き前の値段が書かれていて 値引き前の値段で契約したのなら 最終的に「事実と異なることを告げられ」たとは言いにくい気がします。 (手付けのときの)契約書の価格より実際は値引きしますから、とでも言われたのでしょうか? 勧誘についてはよく分かりません。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きたいと思います。
お礼
貴重なアドバイスをありがとうございます。 やっぱり、そうですよね。。