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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不実告知について教えてください)

不実告知の件について

このQ&Aのポイント
  • 先日実家のシロアリ駆除を依頼した業者が不実告知により業務停止となりました。
  • 業者はキャンペーン料金と称して通常料金よりも高額な料金を請求し、父親を強引に契約させたそうです。
  • この件について返金の可能性があるかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 先日うちの実家をシロアリ駆除してもらいました  過去形ですので、クーリングオフはできないはずです。ご自宅での契約らしいので、作業前ならよかったと思いますが。  大学のゼミで、「『会社が倒産して困っているので、本当は2万円なんだけど1万円で買ってほしい』と言われて、市場価格1万円の布団を1万円で買った場合、詐欺として契約を取り消せるか」という設問でディベートをしたことがありますが、この場合は、未使用で返還できる布団とは違うので、取消はできそうにありません。  坪4,000円の作業を4,000円でやってもらったので損害がなさそうですし、父上はふつうの成人男性で補佐人が必要などのケースでもないようですし、契約を取り消した場合に、シロアリ駆除を返還できそうにありませんし。  ということで、残念ですがお尋ねの件は、難しいと思われます。  事情によっては、「契約を迫られて精神的な損害を被った」とか構成して、慰謝料でも請求してみるしかなかろうと思いますが、父上は男性でふつうの能力者ですので、「撲られた」など事実がないと、認められるのは難しいだろうなぁと思います。

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