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一般媒介契約について
はじめまして。はじめて投稿するものです。 宜しくお願いします。 私は、今住んでいるマンションを売却し、引越しを考えています。 そこで、宅建業者Aと一般媒介契約をしている私が、業者Aから 一般の方Bさんをご紹介を頂きました。 その後、他の宅建業者Cと一般媒介契約をし、業者Cを媒介して Bさんと売買契約を締結した場合、業者Aとの契約違反に なるのでしょうか? 一般の方Bさんは業者Cと友人関係にあるらしく、業者Cが 「業者Cと一般媒介契約してBさんと私で売買契約してほしい」 と言われました。 私個人の見解としては、契約違反と思っており、また、 業者Cに「契約違反では?」と問い合わせても「大丈夫です」 と言っていました。 素人の私では判断できず、困っています。 教えてください。宜しくお願いします。
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- takuranke
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回答No.1
一般媒介契約なら、 複数の業者に重ねて仲介を依頼することが出来ます。 並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がありますのでAとの一般媒介契約でどのようになっているか契約書を見た方がいいです。
補足
早速のご回答有難うございます。 契約書を確認しましたら、どうやら「明示型」のようです。 しかし、一般の方Bさんには業者Aから紹介を受けた後で、 業者Cとの一般の方Bさんとで売買契約をした際は、 業者Aとの直接取引違反(国交省の定める標準媒介契約約款第12条) に抵触しないのでしょうか?