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PCTのみなし全指定について
- PCT出願のみなし全指定についての解釈について質問です。
- 例えば、PCT出願をしてから一定期間内に内容を変更した場合、みなし全指定により出願日が繰り下がることになりますが、この回避方法について質問があります。
- また、出願に基づく優先権主張をする場合、指定国日本の取り下げや上申書の提出の手続きは必要ないのか疑問です。
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国際出願は、受理官庁での国際調査・予備審査を終えた後、各指定国の国内段階に入り、各指定国の特許法のもとで審査されることになります。 出願C(発明イ)を日本にしてから1年以内に内容を変えていないPCT出願D(発明イ)をする場合、出願Dは出願Cに基づく優先権主張を当然行うと思います。 そうであれば、みなし全指定で日本が指定国に入っていても、日本特許庁の国内段階の審査で出願Dは、出願Cを基礎とした国内優先権を伴う出願として扱われ、発明イについては、優先権主張の効果を享受することができます。 ですから、出願C(発明イ)、出願D(発明イ+ロ)の場合の解釈と同じで、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きは必要ないと考えます。 上記のケースで、もし、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きを行った場合にどうなるかを考えると、優先権主張の基礎となる出願Cは日本国特許庁で審査され、出願Dは日本を除く各指定国で審査されることになります。 この場合でも、各指定国の国内段階の審査で、出願Dの発明イについては、優先権主張の効果を享受することができます。 ですから、これでも問題はないのですが、不要な手続きを一つはさむ分だけ面倒というところでしょうか。 公表公報、再公表公報の発行については、出願Dが外国語で記載されていれば、翻訳文が公表公報として発行されるでしょうし、日本語で記載されていればそのまま再公表公報として発行されるでしょうし、原則通りの取り扱いで、特に、指定国に日本が入っているか否かによって、この原則が変わることはないと考えます。 最後に、ご質問の内容でよく判らない点がありましたので、自分なりに解釈して回答させていただいたことをお断り致します。
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- bomberyeah
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蛇足ですが、念のため付け加えます。 ご質問の中で、「日本の出願日が繰り下がる」、「出願Dの内容イは出願C時にしたものとみなされる」という表現がありますが、優先権主張の効果には「出願日の遡及」はありません。 優先権主張の効果は、先行技術調査の際に、公知か否かの判断の基準となる日が、優先権主張の基礎となる出願の日になるということであって、出願日が、優先権主張の基礎となる出願の出願日になるということではありません。 出願日は、優先権主張を伴う出願の出願日です。 (出願日が遡及するとなると、権利期間や、審査時に適用される法律にも影響が出てきます。)
お礼
御礼が遅れてしまいまして、すみませんでした。 よく分かりました。国際出願は複雑で難しいです。 今後もどうぞ宜しくお願い致します。