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優先権主張の場合の出願人の相違
出願人A及びBに基づく国内出願を基礎として、パリルートによる外国出願を検討しています。 共同出願人のBが外国出願はしないと言ってますので、A社だけで優先権を主張して外国出願を行う場合に特に必要な手続きは何かありますでしょうか。 出願国は、アメリカとヨーロッパを考えています。
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これまでの経験では特に無いものと理解しています。 ただ、後になってAとBの間でもめる(BがAに対して、Aが勝手に外国出願をしたと言い出す)ことがないよう、両者間で、A単独で外国出願を行うことに両者が同意した旨の覚書を交わされておくのがよいでしょう。
補足
お礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。とりあえず、安心致しました。どうもありがとうございました。