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扶養内の働き
税金について教えて下さい。 今年、130万を超えないように働いてきたつもりでしたが、 昨年末に短期で働いた分が1月に振り込まれていたことに気がつきました。 この会社に、住所は提出してますが、マイナンバーは提出していません。 主人の会社には、毎年、マイナンバーから給与所得を出して、130万以内であることを証明するのですが、 この短期バイト会社は、反映されないのなら、セーフにならないかな、と考えています。 本来、バレなければ良い、という考えはわかっているのですが、今更、11月にたくさん休むことが難しく‥‥ よく、仕組みがわからず、 どなたかご教授いただけないでしょうか? すみません‼︎ ちなみに、私は短期バイト含めて5箇所の合計所得なので、 先日の政府の2年間の猶予みたいなのには当てはまらないです‥ どうかよろしくお願いいたします。
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- f272
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回答No.1
> 今年、130万を超えないように働いてきたつもりでしたが、 税金のことを話しているのに130万円というのは意味がありません。給与所得だけであれば103万円を超えると所得税がかかるようになり,さらに配偶者控除の対象から外れ,201万円を超えると配偶者特別控除の対象から外れます。 > 主人の会社には、毎年、マイナンバーから給与所得を出して、130万以内であることを証明するのですが、 何を心配しているのかわかりません。 > 先日の政府の2年間の猶予みたいなのには当てはまらないです‥ それは社会保険の話であって,税金の話とは全く関係がありません。