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元請が支払う食事代について

建設業で、元請が下請けに対し、食事代名目で「1日1,500円」の支払があります。 この金銭を、そのまま従業員に渡した場合、この費用は 「給与」になるでしょうか。それとも 「旅費交通費」になるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
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回答No.4

福利厚生費として処理できるのは,残業や宿日直の際の現物支給あるいは領収書引き換えの場合です。 通常の勤務時間に支給する食事は,現物であり,かつ1か月あたり3500円以内で,かつ食事代の価額の半分未満でない限りは福利厚生費にはなりません。

pkweb
質問者

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ありがとうございます

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その他の回答 (3)

回答No.3

その1,500円で、公正に現場の全従業員に食事という現物を支給すれば「福利厚生費」 現金や振込で渡せば、食事以外にも使えるので「給与」

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

完全に給与ですね。

pkweb
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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

食費なんだから福利厚生費だと思います

pkweb
質問者

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