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元請が支払う食事代について
建設業で、元請が下請けに対し、食事代名目で「1日1,500円」の支払があります。 この金銭を、そのまま従業員に渡した場合、この費用は 「給与」になるでしょうか。それとも 「旅費交通費」になるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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福利厚生費として処理できるのは,残業や宿日直の際の現物支給あるいは領収書引き換えの場合です。 通常の勤務時間に支給する食事は,現物であり,かつ1か月あたり3500円以内で,かつ食事代の価額の半分未満でない限りは福利厚生費にはなりません。
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