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工事現場の監理技術者の資格要件について
指定建設業者で特定建設業の元請工事における下請代金の合計 4,500万円以上の現場の監理技術者の要件の一つに『国土交通大臣特別認定者』が記されていますが、これは現在も有効なのでしょうか。
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- sirousagi1
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回答No.2
大臣特認は、たしか 外国での経験や学歴、資格を認めてもらう制度じゃなかった? 建設業許可では、役員やら技術者に対しての外国での経歴を日本でも認めましょう。 監理技術者としては、講習などを継続して受講していないとダメって聞いたことがありますが、詳細はよくわかりません。 とりあえず、建設省技術者センターあたりに聞くのが妥当かと。