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扶養移動と転職の手続きガイド
- 扶養の移動や転職時に年末調整や確定申告が重要。
- 夫の扶養に入った後の手続きは注意が必要。
- 短期アルバイトの影響や就職の選択肢について考える。
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※長文です。 >この場合年末調整や確定申告はどうなりますか? >①前年度(3月末)でA社を退職 >②失業保険を受給 >③失業保険の受給終了後すぐ夫の扶養に入る >④アルバイト(タイミーなどの単発のもの) >⑤11月にB社に入社(扶養を抜ける) 結論から言うと、この情報だけではなんとも言えません。(色々なパターンが考えられるので【答えを一つに絞ることができません】) ということで、以下はあくまでも【参考情報】になります。 --- まず、「年末調整や確定申告はどうなりますか?」とのことですが、「年末調整」をする必要があるかどうかは【雇い主(≒給与の支払者)】が決めることなので、tapitapi_333さんが考える必要はありません。(というよりも、考えてもどうすることもできません。) 考える必要があるのは「確定申告」【のみ】です。 「所得税の確定申告」は【国民が自主的に行う】【(国税の)所得税の過不足精算の手続き】のことです。 なお、「所得税の確定申告」は【(地方税の)個人住民税の申告】も【兼ねている】ので、別途(市町村に、個人住民税の)申告を行う必要もありません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >1.税務署に確定申告書を提出する方(注記1) >2.給与収入【のみ】で【勤務先から】給与支払報告書が市民税課に提出されている方 --- ちなみに、勘違いしている人が多いですが「年末調整が行われた=確定申告不要」「年末調整が行われなかった=確定申告が必要」では【ありません】。 前述の通り、「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足精算】の手続き」なので、基本的に「所得があった(儲けがあった)年≒所得税が生じた年」は【国民なら誰でも】【過不足清算手続き(確定申告)】が必要です。 ただし、…… ・「勤務先で年末調整が行われた人」は「所得税の過不足が精算済み」のことが【多い】→ 過不足がないので確定申告(過不足の清算手続き)不要 ということになるので、長年会社勤めしている人でも勘違いしている人が多いです。 ※なお、前述の「町田市」の記事にもあるように、「個人住民税の申告」と「(所得税の手続きである)年末調整」は関係【ありません】。(「個人住民税のルール」は別にあるということです。) ***** ◯失業保険について 「失業保険」から給付される【各種の手当】による「収入」は「非課税」です。 ですから、「確定申告」でも「個人住民税の申告」でも無視してかまいません。 つまり、「手当による収入」がいくらあっても、「税法上の所得の金額」としては「0円」とみなしてよいということです。 ※「0円とみなしてよい」のはあくまでも「税法上(税金の制度上)」に限ります。「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」など【税金と関係のない制度】ではルールが違いますので十分ご注意ください。 (参考) 『雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html ***** ◯アルバイトについて 「アルバイト」による収入は【税法上の給与所得】に該当する場合が【多い】ですが、【税法上の雑所得】などに該当することもあります。 これも勘違いしている人が多いですが、アルバイトの報酬=給与(所得)とは【限らない】ということです。 この「税法上の所得の【種類】」が違うと「税金の計算方法」など【税法上のルール】が大きく違ってきますので、しっかり理解しておく必要があります。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 原則として「雇用契約の仕事」の報酬は「給与所得」として扱います。 「請負契約」や「業務委託契約」などの仕事の報酬は「給与所得」には含めません。(含めることができません。) これは、「短期(単発)、長期」など「働く期間」とは関係が【ありません】。(たとえ1日でも「雇用契約」なら「給与所得」として扱うということです。) ちなみに、「年末調整」は「給与所得」【のみ】を対象とした制度なので、「雑所得」などは対象外です。(そもそも、会社が従業員の収入をすべて把握するのは困難です。) >現在は③の段階で、まだアルバイトは始めていませんし、11月に入社することは決まってすらいませんが、もし年内にこの様な過程を踏んだ場合、年末調整や確定申告などはどの様にしたらよいでしょうか。 最初に申し上げたように不確定な要素が多くなんとも言えません。 たとえば、 ・一般的にはA社の給与は(B社の行う)年末調整の対象である。しかし、『給与所得の源泉徴収票』を見てみないと断定まではできない。 ・「アルバイトするのか?しないのか?」「アルバイトの報酬は給与なのか?給与以外か?」で回答が変わることもあれば【変わらない】こともある。 ・「B社に入社するのか?しないのか?」で回答が変わることもあれば【変わらない】こともある。 など、結局は【具体的な情報(数字)】がないとはっきりしたことが言えません。 >次に決まった会社で年末調整してもらえればそれでいいのか、…… 「年末調整さえ行われればOK(自分では何もしなくてよい)」ではないのは上記のとおりです。 >夫の会社に何か出さなければならないのか…… たとえ夫婦でも「所得税」や「個人住民税」などの【税法上の手続き】は【それぞれ個別に】行います。 ですから、「tapitapi_333さん【個人】の年末調整」や「tapitapi_333さん【個人】の確定申告」のために「旦那さん【個人】の雇い主(≒会社)になにか提出する」ということは【ありません】。 --- なお、「旦那さん【個人】の年末調整」では、旦那さん【個人】の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』など(旦那さん【個人】の税金を安くしてもらうための申告書)を「旦那さん【個人】の雇い主(≒会社)」に提出することになります。 しかし、これはあくまでも「旦那さん【個人】の税金」に関する申告書ですから、tapitapi_333さん【個人】は関係【ありません】。 関係があるとすれば「tapitapi_333さん【個人】の【2023年分の】【所得の金額】」です。 「tapitapi_333さん【個人】の【2023年分の】【所得の金額】」が分からないと、旦那さんは「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を申告してよいのかどうか判断がつきません。 ただ、(旦那さんは)年末調整では「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を申告せず、【tapitapi_333さんの所得の金額がはっきりしてから】【別途】「旦那さん個人が確定申告して税金の還付を受ける」という選択もできますから、あまり心配する必要はありません。 >就職するまでの繋ぎに下手に短期アルバイトなんてしない方がいいのでしょうか。 >金銭面に関しては貯金などで繋ぐことはできます。 つまり、「できるだけ面倒なことはしたくない」ということかと思いますが、働かなければお金も入ってきませんので「面倒が増える」ということもないです。(「働かない=面倒が減る」でもないです。) ちなみに、「確定申告」について分からないことがある場合の相談先は「税務署」です。(期間限定で市町村の役所など税務署以外にも確定申告の相談窓口が設けられることもあります。) なお、税務署での相談はいつでもできますが、2月3月(特に3月)は混み合うので時期をずらすことをお勧めします。 ※「申告書の提出」には期限(原則翌年2/16~3/15)がありますが、「相談」に期限はありません。 ※「還付申告(所得税の還付を受けるための確定申告)」の期限は「翌年1月1日~5年間」です。 (参考) 『還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/
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B社で年末調整を行います。この際には,A社やアルバイトで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したところの源泉徴収票を提出し,年末調整に含めます。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないところは年末調整に含めることはできないので,そういう収入があれば自分で確定申告を行います。 ただし,年末調整に含めない収入が20万円以内であれば確定申告を行う必要はありません。 またA社,アルバイト,B社の合計の所得が48万円以下なら配偶者控除,133万円以下なら配偶者特別控除の対象になりますので,旦那さんの年末調整書類にそのように記載してください。 この場合の所得とは,給与収入から給与所得控除を引いた額のことであって,給与収入しかない場合は 所得が48万円以下=給与収入が103万円以下 所得が133万円以下=給与収入が201万円6000円未満 です。
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