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退職後の年末調整について

色々検索したのですが、今いち分からなかったので・・・。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください! 現在、失業保険の受給待ちです(1月から受給予定)。 再就職しようかどうか迷っていたのですが、まだ決定していません。 現在は受給待ちの間、夫の扶養に入っています。 こういう場合は下記についてはどうなるのでしょうか? (1) 年末調整(確定申告?)は自分でするのでしょうが、その時期は普通の確定申告時期(来年2月頃?)になるのでしょうか。 (2) 夫の扶養(厚生年金、健康保険)からは失業保険受給日から抜けるようにすれば良いのでしょうか? (3) 住宅取得控除(持分割合50:50)を受けておりますが、今後私に収入が無くなった場合は受けられなくなります。夫の持分を100%にすることによって控除額は増額するのでしょうか。 自分で調べてみたのですが、はっきりと分からず・・・。 本当に申し訳ないのですが、どなたか教えてください! よろしくお願いします。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

(1)確定申告は自分で行うことになります。ちゃんと源泉されていれば、還付申告になると思います。還付申告でしたら、来年の1月以降5年以内ならいつでも出来ます。納税になる場合は、来年の2月15日~3月15日までに行って下さい。 (2)今は給付制限期間中なのだと思いますが、給付制限期間が終わり、受給開始日(認定日ではないのでご注意を)から社保の扶養を抜け、国民健康保険・国民年金を支払うことになります。(給付日額が3612円以上の場合) 給付終了後は、また扶養になれます。 なお、社会保険の扶養判定では失業保険による収入も含まれます。失業保険が非課税なのは所得税の場合です。↓サイトが参考になるかと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823mk21.htm (3)ご主人の持分を増やしても控除額は変わりません。初年度申告時の内容がベースとなります。

hanayashiki2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 全ての疑問に答えていただいて・・・感謝感激雨アラレ!です。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

退職金は別問題として今年の年収は103万円以下でしたか? 103万円を超えていると税金は扶養となりません。 従って、現在働いていないので年末調整は自分で確定申告 する必要があります。 (1)以前確定申告にいったらこの程度なら資料が揃った   ところで申告すればいいのに文句言われた事があります。   この時は住宅取得控除の申告時でした。   基本は2月の15日から1ヶ月です。 (2)失業保険は非課税ですからそのままで良いと思います。 (3)税金の還付になるので返って来ません。   もう年数分の書類が出来ていますね。後からは変更出来ないと   思います。 余り自信がないので、税務署の税務相談に電話して確認して下さい。 親切に教えて貰えます。 参考URLから都道府県を選択して最寄りの相談窓口に電話して下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
hanayashiki2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 大変参考になりました♪ やっぱり来年なのですね。良かったです~。 そうですね、税務相談すべきですね・・・ごめんなさい。 本当にありがとうございました!!

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