- ベストアンサー
月極駐車場の仕訳について教えてください。
会社の車を駐車しているのですが、個人名義で借りている駐車場があります。代金の支払も、個人名義の銀行口座から引き落としです。また、駐車場契約時に、駐車車両を特定していません。 この場合の駐車場代は、会社の経費として計上できますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会計上も税務上も、その駐車場代が、会社の事業を行う上で必要な支出であるならば、会社の経費として計上できます。そうでないならば、だめです。 契約名義が個人であるか会社あるかには関係ありません。また駐車場代の引き落とし口座が個人名義か会社名義かにも関係ありません。また駐車場契約時に、駐車車両を特定したかしないかにも関係ありません。 ただひたすら、会社の事業に必要な支出かどうかだけで判断して下さい。
その他の回答 (2)
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
回答No.2
正解は旅費交通費
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 毎月の決まった支払なので、賃借料にしようと思っていましたが・・・。 旅費交通費が正解という理由をお教えいただけたらうれしいです。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1
会社の車を駐車しているのならば、当然会社の費用です。 引き落とし口座が個人でもそれは決済上の問題であり、費用の帰属には影響しません。 社内のしかるべき決済を得レ場問題なく費用計上可能です。 「駐車場契約時に、駐車車両を特定していません。」という事情があるならなおさらその利用実態を会社として認めるという手続きが必要かなと思います。 その場合は「賃借料」か「旅費交通費」のどちらかでしょう。
質問者
お礼
会社が使用しているものであれば費用として問題ないのですね。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社として必要なものかどうか?を考えればよいのですね。