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課税対象なのでしょうか?
みなさん、宜しくお願いします。 現在、派遣社員として働いています。 車通勤なのですが、外勤先に駐車場が足りない為に 派遣会社の指示で個人名義で不動産屋と契約をして 月極駐車場を借りています。(一月¥5,000) 支払い方法は、私が不動産屋に毎月振込みをしています。 (振り込み手数料も自己負担) その時の話では、駐車場代は通勤手当てに上乗せで支払うという事でした。 例:通勤手当て ¥5,000(P代) ¥3,000(通勤代) そこで疑問なのですが、給与明細をよく見ると 駐車場代の¥5,000は課税対象となっており税金が 掛かっています。(¥3,000は非課税でした) 税金分、損していると思うのですが、 このやり方は普通なのでしょうか? 非課税には出来ないのでしょうか?
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- hirottch
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回答No.3
#2です。 ●本件ですと、「駐車場代分の、5,000円」については、 「あくまで、会社側が、便宜上、駐車場代分を、補助」していることに、すぎないことに、なってしまいますので、 「通勤費」とすることは、できず、税法上は、「お給料の、一部」という、扱いとしかできません。 よって、「お給料の一部」、なので、「課税」となります。
補足
課税にならないようにする方法はあるのでしょうか?