• ベストアンサー

未払い賃金の立替払い

会社経営者です。会社が破産することになりましたが、解雇日までの全員の給料及び退職金の支払いができません。従業員には未払い賃金の立替払い制度を紹介しましたが、この「未払い」によって会社(経営者)が罰せられる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

立て替え払い制度というように、賃金債権が機構に移動するだけで全額でもありませんし、支払い分は請求が来ます。 実質的には意味がありませんが、支払い義務が消滅するわけではありません。 賃金未払いは労基法24条違反で、罰則は30万円以下の罰金です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 ただ、現実的には偽装倒産のような場合を除き、破産では仕方ないので起訴される事はないと思います。

mas3758
質問者

お礼

ありがとうございます。 慎重に対処したいと思います。

関連するQ&A