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個人の車を会社で使用する場合の立替経費について

はじめて質問させていただきます。 小さな法人(株式会社)の代取をしております。 業務で使用する車を会社で購入しようとしたのですが、諸事情により 断念しました。 そのため、車を私個人で現金にて購入し、100%社用車として使用することになりました。車庫証明は私個人の駐車場です。 この場合、車の購入代金、諸費用等は、会社経費として計上することはできるのでしょうか? また、経費計上が可能な場合、経費清算分は車購入代金も含め私個人の所得にもなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

リース期間定額法 リース期間を償却年数として、リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、リース期間にわたり各期に均等に償却する方法 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2002/02/16_1.htm

kochisuki
質問者

お礼

フォローありがとうございます。 リース期間定額法イマイチ知識不足でした。 痒い所に手が届きました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ いくつかの方法がありますが、分かりやすいのは、   「社長」から「会社」への車輌の貸付でしょう。 ・ 車輌の減価償却費やローンの利息、自動車税相当を勘案して、実費分を賄える程度の賃借料で契約します。 ・ 社長が受け取る賃借料は、減価償却や自動車税、ローン利息などを必要経費とすれば、結果的に税金はかかりません。 ・ 会社は、賃借料を必要経費に出来ます。 ・ 仮に、税務調査で「ファイナンスリースに該当し売買の扱いになる」と指摘されても、リース期間均等法の減価償却なら答えは同じですから問題ありませんね。 ・ 私でしたら、このように処理しますが、参考になれば幸いです。

kochisuki
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございます。 実費相当分の賃借料であれば、所得としての税金はかからないんですね。 参考にさせていただきます!

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