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課税について教えてください。

売り上げがたとえば、年間500万で経費なしの場合の課税と、売り上げが800万で経費が、300万の場合の課税は変わるのでしょうか?同じ500万が利益となるのですか?いまの会社から貰っている賃金以外に自分の動いた経費の領収書を切れと、言われています。申告の時税金面などで変わるのでしょうか。 なぜ会社はそのようにしようとしているのか、会社側に何かメリットが、有るのでしょうか?

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回答No.3

会社は、社員でもアルバイトでも一定額以上の賃金を払った場合には、 その払った金額の中から税金分を預かって、 その人に代わって、納付しなければならないのです。 (これが源泉徴収です。) もし、本当に源泉徴収がされていないとしたら、 単にめんどくさかっただけなのか、何か意図があるのか、 私にはわかりません。すみません。 ただ、あなたが来年の3月に自分で確定申告をするとしても、 会社から発行してもらう源泉徴収票が必要です。 まだ、もらっていませんか? それを見れば、一年間の給与の支給総額や、 税金を支払ってくれているのかどうかが、わかります。 あなたが、社員だったとしてもアルバイトだったとしても、 所得税の計算の上では「給与所得者」になり、 前に回答したように、経費を計上することはできません。 「経費」の替わりに、一定の所得控除があるから大丈夫なのです。 とにかく、会社から源泉徴収票をもらうのが先決ですね。 それを見なければ、なにもできません。

wingnat
質問者

お礼

何度もご質問してすいませんでした。有り難うございました。 良くわかりました。

その他の回答 (3)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

 少しだけ蛇足を。  会社からもらった「賃金」から所得を算出するために一律に控除されるのは、その種類が税法上「給与所得」に分類されるときだけです。  ではその収入が「給与」かどうか、客観的に判断する基準はなにかというと次の点になります。まず、有形無形の雇用契約があるか、常時職場の責任者の管理監督を受け(責任者が常にそばにいる必要はない)、受け取る金額が概ね月給、日給、時給など時間を単位にしたもの、等のことがらにお当てはまるかどうかです。  一般に、これらの点を満たした労働者を1人でも雇用すれば、雇用主は所得税の源泉徴収義務を負い、当然ながら社会保険に加入しその保険料を半分負担しなければなりません。  しかしながら、業種によっては明らかに給与でありながら、「契約社員」などと称して給与を払わず、外注費などとして処理するところがあります。給与としての前述の基準を満たしていれば、もちろん違法となるのですが、取り締まられる機会はほとんどありません。  まず税務署ですが、金を払う側ともらう側の関係については全く介入しません。wingnutさんの会社がwaingnutさんに支払ったお金を外注費として処理していれば、たとえ「給与」の実体があっても指摘することすらありません。それに提出書類にうそを書くことによって会社負担分の社会保険料を不当に安くしているような事業所に税務調査に入ってもそれを非難することもありません。役所の管轄が違うからです。(住基ネットを流れるデータにそのためのフィールドが将来追加されるという話ですが)  また社会保険事務所や労働基準監督署、公共職業安定所がこういった労働関係の調整に当たるお役所になっていますが実際上当てになるかというと疑問な点もあります。  もっとも、このようなちょっと風変わりな「雇用関係」が増えていると聞きますが、中には固定給などの枠にはまったサラリーマンとしての働き方がいやで、このような方式を歓迎する向きもありますので、一概に良くないこととは言えないのかも知れませんが。  結論としては、もしwingnutさんがもらっていらっしゃるお金が会社の側で外注費と分類されていれば、事業所得となる公算が大きいと思われます。そうなると個人事業主の事業所得としての申告を行う必要があるわけです。2月の半ば過ぎから税務署で申告手続きを受け付けてくれますので、まず会社の人事御担当にご自分の立場を確認された上で電話ででも税務署に詳しく相談なさると良いと思います。  会社から「給与」をもらって何もしてくれないのなら、その場合でも税務署に相談すべきかと思います。会社の印鑑を押した「支払証明」で確定申告を行っている例もあると聞きますが、税務署の指導の通りすべきでしょう。  また個人事業主の場合、普通は会社が折半して払ってくれる健康保険や厚生年金保険料も無いわけですので、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならないことになります。  給与としての実態があるにもかかわらず、源泉徴収義務は果たさない、社会保険には加入しない、経費もくれないということであれば労働基準監督署に相談する価値は十分にあるかとは思いますが、その前に同僚か上司に相談するのが順序かと思います。 >売り上げがたとえば、年間500万で経費なしの場合の課税と、売り上げが800万で経費が、300万の場合の課税は変わるのでしょうか?  「経費が300万円」の中身が会社側が負担すべき経費だとすると、wingnutさんの収入にはなんの影響も与えないことになります。300万円はwingnutさんの手を通じてそれぞれの経費の支払先に渡っただけの話です。  またいったん経費を自分のポケットマネーから仮払いしてあとで精算する場合もありますが、実質は全く同じということになります。wingnutさんに領収書を切れというのも、ちょっと変な話ですが、おそらく自分がお金を払ったときに使った領収書を出してくれ、というお話かと思います。もし、その分のお金をもらえるならいいですが、もらえないとすれば、それはそれでひどいと思いますので、会社との間の契約内容をもう一度確認されることをお勧めします。  事業所得のばあい、経費については会社に提出した領収書はその分のお金をもらっているいないにかかわらず、wingnutさんが申告時に経費計上できない公算が大きいと思われます。(そうでなければ会社が提出しなさい、などと言うわけがありませんから)

回答No.2

あなたの提出した領収書は、会社の決算の時に、 経費を計上するのに必要なものです。 あなたの申告とは、何も関係ありません。 税金を取られていないということは、 源泉徴収されていないのですか? 普通、所得税・住民税は、会社が徴収し納めてくれることが、多いと思うのですが・・・。 もし、本当に源泉徴収がされていないのなら、 確定申告をしなければならないでしょうね。 その際、給与所得者は、経費の計上はできません。 (一部の例外はありますが、めったに使わないものばかり。) 経費の替わりに、収入の金額に応じた金額が、一律に控除されます。 具体的には、確定申告の手引きを見てください。 とにかく、会社に提出した領収書は、会社が使うものですので。

wingnat
質問者

補足

何度も有り難うございます。 会社では、税金保険等は引かれていません。 引かれていないので、社員では無いと言うことになるのでしょうか? その場合は経費は計上出来るのでしょうか? また会社がなぜそのようにするのか解らないのですが・・・・ 何度もすいませんが、もう一つだけお願いします。

回答No.1

もう少し情報を下さい。 あなたは、その会社の社員で給与をもらっているのですか? 「自分が動いた経費の領収書」っていうのは、 あなたに対して、会社が賃金以外のものを支払ってくれていて、 それに対しての領収書という意味ですか? 「申告の時、税金面などが・・・」と言うのは、 会社の法人税の申告?あなたの所得税の申告?

wingnat
質問者

補足

お答え有り難うございます。 一応会社の社員と言う事で入っているのですが、保険などは何もかけていません。 税金も引かれ居ません、会社自体がかけていません。一応有限会社ですか・・・ 経費の領収書というのは、自分が会社の仕事で使う、ガソリン代、高速代等の経費のことです。車は会社の車です。 税金の申告は個人の申告の事です。 宜しくお願いします。

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