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民事裁判 当事者費用の支払い

訴訟費用のうち、裁判費用だけでなく、当事者費用も、本当に勝訴した側は敗訴した側から支払ってもらえるんですか? 「民事訴訟費用等に関する規則」というのが定められてはいますが、その別表にあるような、交通費とか訴状その他書類作成費とか、あの表に書いてある通りの額を、現実の訴訟の現場でも裁判所は敗訴者側に支払うよう命じているんですか? (私の聞き間違いかもしれませんが、何かのメディアで、「当事者費用は 判事が勝訴側に放棄させるのが通例」と聞いたような記憶があります) もちろん訴訟費用は折半とか、ある比率で とか、一方が全額負担とは限っていないことも知っていますが、そのような 判決を出すためには条件(勝訴した側が必要性を生じさせた、といった)がありますね? そういった特段の事情はないもの という前提でご回答お願いします。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

弁護士費用(書類作成費用を含む)は不法行為に基づく損害賠償請求の場合は別ですが通常は含まれません。 それ以外の、交通費と印紙代と通信費は、訴訟費用として勝訴した側がその市要素割合に応じて計算された額を、判決確定後に請求できます。

purpurarizo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回は簡易裁判所の少額訴訟を考えていますので弁護士なしの本人訴訟です。書類も自分で作成することになりますのでその部数・通数に応じた別表2 の通りの価額にこちらの負担率を乗じたものを、交通費その他当事者費用に含めて請求できる、という理解でよろしいですね?

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