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裁判所に呼び出されたら、費用は?
人並みに、私のところにも噂の架空請求が届きました♪ 明日までに連絡しないと訴訟を起こすそうです。 被告になれるなんてめったにないことですので、この機会にぜひ裁判所に呼び出されてみたいと思っております。 ところが問題があります。 1.私は10年前に結婚し、姓が変っておりますが、大学の名簿でも見たのか、葉書が旧姓で実家に届いたので、訴状が来たとしても名前が違います。私が行ってもかまわないでしょうか? 2.母の情報によると、わざわざ本人が来られそうにない遠方の裁判所に訴えるのだとか。 職場でも事務長がいってきてよろしいと笑っておりますので、この機会に旅行もかねて、どこにでも行こうと思っております。できたら沖縄とか、札幌とかがいいです♪ しかしその交通費は誰が負担するのでしょうか。ちなみに裁判には勝訴しますので、裁判費用は先方持ちになるはずですが・・・ 3.ついでに裁判のための休業保障とか請求できますか? うまくいったら夢のような話です。 実際に訴訟など起こされないことは承知しています。 冗談みたいなものですが、みなさまのご意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
1 被告本人であることが証明できれば良いので,質問者の方が被告本人であれば,行かれても何の問題もありません。 2 民事訴訟費用等に関する法律に判決文にある訴訟費用の範囲が示されていますので,質問者の方が弁論期日に出頭するための交通費・日当等も敗訴した者が負担することになります。 しかしながら,敗訴した者からその費用を回収する手続きが非常に煩雑です。また,敗訴した者から強制執行により回収しようとすれば,実際に得られる金額以上の費用が必要となります。 3 休業補償は無理でしょう。交通費・日当を回収するのも難しいのに,その上,休業補償は・・・・ それより,お勤めの方なら,有給休暇を使って出頭される場合がほとんどですので,損失が発生しないのではないかと。
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- mamekuzira
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ご質問から外れますがご容赦下さい。 裁判を傍聴されたことはありますか?オレオレ詐欺や架空請求詐欺の裁判にぶつかる可能性は低いけど,その他の詐欺事件や,ひき逃げ死亡事故の裁判などを見に行くと勉強になりますよ。 教員であれば,社会教育とかで,生徒も一緒に裁判の傍聴をされてはいかがですか。 申込は簡単です。裁判所へ電話して,希望人数,時間などを告げ,勉強になりそうな裁判の日時と調整をします。 裁判所の説明(解説)した貸し出し用ビデオなんかもあるかもしれませんので,気軽に裁判所へ電話して聞いてみてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。学生時代にはゼミでも模擬裁判などやっており、傍聴には行く予定だったのですか、教授のバブルがはじけてしまって、何となくゼミの予定ももはじけてしまいました。恥ずかしながら、行ったことがありません。 現在「経済生活と法」に関する授業がありますので、現場見学が実現できたらいいな、と個人的には思っております。(残念ながら今年度は担当していないので。。。) アドバイスどうもありがとうございました。
- Ramzey
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少々他の方達と違う言い方となりますがご容赦下さい。 貴方は、余裕を見せておられるような発言が多くとられますが、実際(そんなことはない、必ず行かれると思います)裁判が始まり、架空請求だからと裁判所に行かなければ、最近、「少額訴訟」制度を悪用した架空請求の被害報告があります。TVやこのokweb等で「無視していれば問題ない」という指導を逆手に取った卑劣なやり方です。過去の被害例にはハガキや封書での請求があり、そういったものの類似・延長と考えていると非常にまずい事になります。裁判に欠席すると(欠席裁判と言います)残念ながら業者の勝訴となり、その判決を根拠として請求されてしまいます。呉々もお気を付け下さい。 また、http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM 民事訴訟法に裁判所の管轄というものが定められております。これによると、(架空)請求しようとする所在地を管轄する裁判所の管轄に属する事になります。 次に財産権上の訴えとして義務履行地、つまり貴方の現住所か、実家の住所となります。 つまり、 > できたら沖縄とか、札幌とかがいいです♪ 沖縄や札幌の業者が起こす裁判ならそう言う場所になることがあります。 時効について… http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php もし裁判になれば、「時効」の一点張りですかね。 > 実際に訴訟など起こされないことは承知しています。 実際に訴訟を起こし、行かなくても良いという風潮で負ける人が激増中です。 > ちなみに裁判には勝訴しますので、裁判費用は先方持ちになるはずですが・・・ 証紙代の18千円だけで、以降はこちらから請求の裁判と強制執行の訴えで取り返すことになります。また、向こうに取り上げる債権がなければ…無い袖は振れないと言うことになります。かかった費用をすべて回収できるか?…とんでもありません、勝っても大損というのが民事訴訟のほとんどです。 総じて何が言いたいかと申しますと、こう言う小さな事を軽くお考えになってまさか負けてしまうことなど無いようにご注意を促したいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これは私の個人的な考えですが、実際に少額訴訟を起こされる人というのは、無料と思いこみ、または怪しいサイトに接続して知らぬ間に、実際に有料サイトにアクセスした人なのではないかと思っています。 業者も訴状を出すからには、例え法外であっても、それなりの利用記録(○月×日△時から30分使ってて、1分1万円だから30万円とか)があるのではないでしょうか。 おそらくわかりづらく利用規約もサイト上にあるのでしょう。それが法外であるか、支払義務があるかに対しては訴訟で争えばいいことです。 たしかにこのサイトでは、そのような請求自体が無効であるから無視すればよいという回答が、多く見受けれるように思います。そのような時代ではないのですね。 データベースをごらんになった皆様も、十分ご注意くださいますように。。。 (しかし、単なる架空請求と裁判所の訴状の区別が付かない人がいるとはーー;) しかし、すでに誰からの役に立ったらしいということが微妙にうれしいです。(^^)
補足
ご注意ありがとうございます。実際に訴状が届いたわけではありません。実家に、訴えるという内容の架空請求が届いただけです。しかし、両親はうろたえて警察やら消費者センターやら、弁護士にまで行きかねない様子でした。 オレオレ詐欺が横行するのもさもありなん、という感じです。 訴状が来れば行きますよ。どこにでも。っていうか、行ってみたいんです。法律を勉強したものの端くれとして。 ただし、本物の被告では困っちゃいますから。
1.まず訴状は特送で送ってきますが、ご質問者はそこに居住しておられないので、こちらには当人は居住していません、また姓も異なりますというと、送達できず訴状はお持ち帰りになるでしょう。 相手が債権をお持ちであれば(無くても不正により)、ご質問者の住民票をたどるということが考えられますけど、ご質問者が実家から離れて何年になるでしょう?5年以上前だと追跡も出来なくなっています。。。。 (住民票の除票は5年で無くなります) ご質問者に訴状をまず届けるのが大変そうですね。 応対する母が自発的にご質問者の住所・氏名を教えないと訴状を見ることも出来ないでしょうね。 2.交通費も訴訟費用として請求できますが、、、、、話によるととてもやる気をなくすほど面倒だそうです。 行きたくない場所の場合は、その場所での裁判を拒否して自分の所に持ってくればよいかと。(基本的には訴える相手の場所の裁判所と決まっています。まあ義務履行地というのもありますけど。) 3.休業補償は、、、、?無理だと思います。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。 ご質問者に訴状をまず届けるのが大変そうですね。 ですよね~。実家を離れ、10年になります。 大体、いつの架空請求なんでしょうね。そもそも時効ですよね・・・(^^;) 少額訴訟を悪用するなんて賢い人がいたもんだと感心していたのですが。。。 交通費も訴訟費用として請求できますが、、、、、話によるととてもやる気をなくすほど面倒だそうです。 えっ、でもできるんですか(@@)書類書きは得意です。 やっぱり、やってみたいか?!何事も体験することが大切・・・かな?
- rensyo
- ベストアンサー率20% (81/402)
♯1です。 そういったハガキに先方の電話番号が書いてあると思いますが、 もしかして携帯番号とか記載されてないでしょうか・・・ お母様が対応されたとのことですが、 ハガキの連絡先に電話をすると、こちらが番号通知の場合、 相手にこちらの番号を知られてしまいますので、 後々しつこく電話があったり、また直接電話がないにしろ その情報を売買されたり悪用される可能性もあります。 くれぐれも記載されている連絡先にこちらの詳細を教えないようにしてくださいね!
お礼
再度の回答ありがとうございます。電話は03・・・で始まる固定電話でしたが、レンタルオフィスの転送電話か何かでしょう。 母は比較的注意深い人で、学生時代の友人を名乗る電話にも、聞いたことのない人にはこちらから連絡させます、と連絡先を聞いて、こちらの情報は話さないような頼もしい母です。 しかし、悪徳業者を逆手にとって、裁判体験&無料の旅行&休業保障でお小遣いはさすがに無謀のようですね。 なにしろ相手は○○○ですものね。下手な考えは起こさないようにします。旅行は自分のお金で楽しく行きたいと思います。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
No.2です。 債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例によると 日本債権回収機構は許可会社と類似の商号だが無関係とのこと。 本物の債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧はこちら。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
お礼
ありがとうございます。携帯メールの架空請求は私のところにも、生徒のところにも時々来ます。生徒の中には驚いて泣きついてくる子もいます。こういう情報は生徒にも充分知らせて、啓発活動をしていきたいと思います。再度の情報ありがとうございました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
司法関係者とお見受けしました。 相手は○○○、所詮、架空請求・バーチャルファイトです。
お礼
ありがとうございます。私は高校の教員なのですが、先日修学旅行で沖縄に行っている同僚の自宅におれおれ詐欺の電話がありました。 警察を名乗るものから、息子さんが隣町で事故を起こしたと連絡があったそうで、朝の職員会議でみんなで大笑いをした矢先だったのです。 面白い話題でもありますし、生徒にも充分啓発活動をしていきたいと思います。
- raccoon_dog65
- ベストアンサー率32% (51/159)
こんばんは。 架空請求のようで、昔消費者関係の仕事をしておりましたのでお話させていただきます。 先ず、訴訟を起こすぞという架空請求の後で本当に訴訟を起こすことは稀です。(なかなか訴訟を起こしてくれないかと思います。) 次に、仮に訴訟を起こされた場合のことについてですが 1 訴状の名前が違う 民事訴訟の場合は、貴女を特定できればいいので、貴女が自分が訴訟の当事者だと思って出廷するのは構わないと思われます。 2 遠方・・・裁判は勝訴しますので、裁判費用は先方持ちにになるはずですが・・・ あまり考えたくないケースですが相手が弁護士を立てている場合、弁護士の手腕によっては敗訴の可能性もあるので、貴女が弁護士を立てたとすると弁護士費用は「訴訟費用」に含まれないので貴女持ちになります。 3 ついでに裁判のための休業補償とか請求できますか? 単に訴訟の当事者として出廷したのであれば、自動的に休業補償されるわけではないと思います。(証人とかであれば日当及び交通費が支給される可能性はありますが。) 貴女が休業補償を求めるような訴訟を起こさないと、相手からお金を得ることは困難でしょう。 日本ではアメリカのような懲罰的賠償が一般的に認められていないので、相手から不当な訴訟を起こされても一攫千金は狙えない訴訟システムになっております。 残念ながら・・・
お礼
ありがとうございます。そうですか、訴訟は起こしてくれないですか。つまんないですね。 大学で少し法律の勉強をしたので、機会があったら裁判の傍聴には行ってみたいと思っていたのですが、被告にはなれそうにないので、すばらしい機会だ!とおもったのですが。 しかし、自分の弁護士費用は勝訴しても自分持ちなのですか!初めて知りました。勉強になりました。 ご心配をいただきありがとうございます。しかし、やはり敗訴は考えられないです。完全な架空請求ですし、やるとしても最近話題の少額訴訟でしょうから、引き受ける弁護士がいるとは思えません。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
1に関して。 葉書は単なる脅しですから、訴訟になるとは思えません。 訴訟になったら、裁判所から特別送達という書留が来ます。 2に関して。 裁判費用は印紙代なんかですから、普通は旅費は出ません。 管轄を近くの裁判所にしてもらって、相手に負担を掛ける方が吉かと。 3に関して。 多分できません。
お礼
ありがとうございます。訴訟は、できないですよね。 実家から連絡があったので、そういうひとはいませんと言ってやれば?と言ったところ、しつこく居場所とか聞かれたら嫌だというので、じゃ、10年前に死んだと言ってくれ、と言ったのですが、電話代も勿体ないのでほっとくそうです 。 一般的にはどうなのかな、って思いまして。
- rensyo
- ベストアンサー率20% (81/402)
補足お願いします。 呼び出される裁判所というのは実在する裁判所なんですか? 差出人が最高裁判所と書かれたハガキは珍しくないのですが・・・
補足
さっそくありがとうございます。あ、そうなんですか(~~;) まだ、裁判所から呼ばれたわけではなく、法務省認可の日本債権回収機構なるところ(そんなのあるわけがないーー;)から10月9日までに連絡すれば訴訟を取り下げると葉書がきたのです。10月9日って土曜日なのに・・・裁判所も警察みたいに24時間営業だと思ってるんですかねぇ??? というわけで、私自身びびったり切羽詰ったりはしていないのですが、面白いので一般的にどうなんだろう、って思って・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 大学時代に(一応)民法は学んだのですか、訴訟法は全く知らなかったものですから、大変参考になりました。 自分で民訴法を調べればいいだろう、と思われる方もいるでしょうが、なかなかそのような時間もとれず、最近話題の法の悪用に対するデータベースとして皆様のお知恵を拝借しようと思った次第です。 実際に被告人にならないよう気を付けて生活していこうと思います。