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当事者表示に間違いの有る判決
不動産賃貸借に関する裁判を本人訴訟しているものですが、一審で敗訴し 控訴を検討中です。 判決文を調べていたら、判決の当事者表示に間違いを発見しました。 このような場合、その事を以て「原判決を取り消す」との控訴趣旨に対す る控訴理由になるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「原判決を取消した上でA区とB区の書き間違いを訂正しただけの判決を求める」というのが控訴趣旨でしたら、理由になると思います。しかし、敗訴した側からすると、書き間違いを訂正してもらうことに、上訴の利益がありません。 「原判決を取消した上で、ご質問者勝訴の判決を求める」というのが控訴趣旨でしたら、実体審理の勝ち負けは、当事者表示の書き間違えとは関係ない話ですから、有効な控訴理由にはなりません。もっとも、控訴理由は上告理由と違い、審理不十分でもなんでもかまいませんので、控訴が却下されることは無いと思います。
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- buttonhole
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ご質問者の相談の意図は、控訴期間は制限があり、控訴状に本来の控訴理由を書いて、期間内に提出するのは大変なので、とりあえず、明白な誤りを控訴理由にして控訴状を提出できないかと言うことのように思われます。 結論としては、控訴状に控訴理由を書く必要はありません。後で理由書を提出すればよいです。 なお、控訴状の宛先は控訴裁判所ですが、提出先は原審の裁判所ですから間違えないでください。
お礼
回答ありがとうございました。 こちらの意図を要領よく要約していただきすみません。 ご三方の回答を参考にして、時間を有効に使い控訴に臨みたいとおもいます。
- cuntach
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既にutamaさんから説明があったので、もうわかっていらっしゃると思います。 準備書面というのが、控訴趣意書のことであれば、そこまで書けば、後の書面は多くないので、もう同じようなものでしょう。 控訴趣意書は、控訴を受けてもらうために、事前に出す書面です。 変に期待されたり、誤解されてはいけないので、ハッキリ書きますが、控訴する理由は何でしょうか? 単に、判決が気に入らないというだけでは、控訴する意味がありませんし、当事者表示を書き直してもらうだけだなんてのは、税金の無駄遣い(控訴費用は僅かなもので、実際の費用の殆どは税金で賄われる)なので、やめて下さい。 まぁ、当事者表示が、「A区の宮本武蔵が起こした交通事故」とするところを、間違って「B区の佐々木小次郎が起こした傷害事件」としていたというぐらいの大きな違いであれば、おおいに意味がありますが。 ○審理不十分 例えば、裁判の時に、あなたが主張した事を、あまり深く調べてくれもせずに、サッと流されてしまったような事があれば、その点について、もっと詳しく審理してくれと要求します。 ○違法判決 前回の判決は、憲法第○○条に違反するとか、民法○○条に違反するということを、「これこれの理由で、この判断が、こういうふうに違法である」と説明できるなら、やって下さい。
お礼
再び回答ありがとうございます。 >控訴する理由は何でしょうか? 控訴する理由はutamaさんの回答に書かせてもらったとおりで、原判決の事実認定に誤りが有ると考えたからです。
- cuntach
- ベストアンサー率44% (56/126)
間違いの程度によります。 1文字書き違えていたとかいう程度の軽いものであれば、上級審が下級審の判決文を訂正して終わりですが、全く異なる人物に対する判決のような場合は、争いになると思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。 >1文字書き違えていたとかいう程度の軽いものであれば 当事者住所の区名がA区をB区と書いてあったのですが、この程度では控訴 理由にならない可能性が高い訳ですね。ではそれだけで控訴したら 1 控訴審冒頭で控訴却下されてしまうのでしょうか。 2 控訴審が開かれ別途準備書面を提出しろ、となるのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 >「原判決を取消した上で、ご質問者勝訴の判決を求める」というのが 原判決の事実認定に誤りが有ると考えたので控訴する予定で準備していたら、最初の質問内容で書いた判決文の間違いを発見し、先ずはその事だけでも控訴できるのかと質問しました。 >控訴が却下されることは無いと思います。 訴訟がこのように進んでくれれば、準備にも十分に時間がとれますので有り難いです。