- ベストアンサー
裁判の結果の後の対策について
質問させていただきます。私は現在給料がまだ支払われておらず訴訟を起こそうと考えております。 そこで質問ですが仮に私が裁判で勝訴して裁判所から会社の方に支払い勧告がでて、それでも会社が支払わなかったらどうすればよいのでしょうか? また、裁判費用は敗訴側が支払うとのことですが弁護士費用は負けても勝っても依頼した本人が支払うものなのでしょうか?せっかく勝訴しても弁護士費用で出費がかさむと意味がないと思うのです。 ご意見ご回答なんでも良いのでご回答をお願いします。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は現在給料がまだ支払われておらず訴訟を起こそうと考えております。 (私は)というのは質問者さんだけが支払われていないということでしょうか。全員なのでしょうか。 (まだ)というのはその会社から一度も給与の支払いを受けていないということでしょうか。過去にはもらっていたが、しばらく前から支払いがないということでしょうか。 賃金の不払いに関して労働基準監督署の監督官に相談はされましたでしょうか。 労働基準監督官は労働法に関して指導、是正勧告、度重なる違法行為に関しては送検もできる権限をもっています。 労働基準監督官に賃金の不払いで相談しますと、たぶんいついつまでにと期限をきって不払い賃金の金額の入っている請求を文書で事業者に行いなさいと言われます。決めた期限に支払いがない場合、支払う期日を明確にしない場合はその時点でもう一度きてくださいと言われます。 賃金の督促を行ったが支払いがない場合、再度監督官に相談しますと質問者さんの労務管理をしている人、または実際にその権限を持っている人(場合によっては社長)に対して賃金不払いに関する法違反の指導が行われます。 労働基準監督署は賃金を支払いさせる強制力はないのですが、賃金不払いに関する法違反は指導、是正勧告、送検と一連のことは可能です。 労働基準監督署に呼び出され指導を受けると事業者もびっくりして支払うかもしれません。 ここまでは国の機関ですから当然無料です。
その他の回答 (1)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>裁判所から会社の方に支払い勧告がでて 裁判所は「勧告」はしません。するのは(強制力のある)「命令」です。 >それでも会社が支払わなかったらどうすればよいのでしょうか? 民事執行法に基づく強制執行手続をすることになると思います。 判決が出ても素直に払わないおそれを感じるのであれば、 会社の財産は調べられるものは調べておいたほうがいいかもしれません。 (強制執行するときは対象となる財産を特定しなければなりません。 どこの銀行預金とか差し押さえる物の指定とか…) >弁護士費用は負けても勝っても依頼した本人が支払うものなのでしょうか? そうですね。 民事訴訟の建前は「本人がやるもの。代理人を立てるのはその人の勝手」なんで、 弁護士費用は「訴訟に必須の費用」とは考えられていないのが現状です。 例外は交通裁判など、特別な例に限られるようです。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 実は本日、5日遅れで全額給料が支払われました。しかし、現在で半年以上働いていますが深夜の割り増し賃金や残業手当が出ていないので不満が募っています。有給休暇の取得もしたいです。 会社の実態が良くわからないのです。まずはその会社の事から調べていこうと思っています。ですので差し押さえるものもわかりません。しかし、飲食店なので毎日現金の売り上げがあるのでそれは指定できるのでしょうか? 弁護士費用は掛けられないので自分でなんとかします。 参考になりました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 給料は昨日、私は支払われましたがまだ支払われてない従業員もいます。過去半年ほど勤務していましたので過去には頂いています。三回ほど前から支払日が遅れ始めました。 まずは深夜割り増し賃金などを計算して文書で請求すれば良いのでしょうか?もちろん、タイムカードのコピーと給与明細書はしっかり全部保管しています。それには基本給以外の記述はいっさいありません。 それでも支払いが無かった場合に労基署に相談に行けばよろしいのですね?事業所はなかなか手ごわい相手なのでなかなか従わないと思います。送検までしていただいたら解決しますのでしょうか?裁判まで視野に入れて準備はしたいと思っています。 参考になりました!