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民事裁判費用について

別れた内縁の妻と資産分割についてもめています。 根本的な質問ですみません。 調停で不調に終わった後、 民事訴訟に行くと思うのですが、 裁判費用はどうなるのでしょうか? 敗訴した方が支払うのでしょうか? それとも告訴した方が支払うのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

megomamaです。 お礼ありがとうございます。 私宛にご質問いただきましたのでお答えいたしますね。 以前、弁護士報酬は規定により決まっていたのですが、弁護士報酬自由化により弁護士さん側が自由に報酬額を設定できます。 ただし、大体は規定の金額に近いものです。 弁護士さんに依頼すれば原告でも被告でも着手金がかかります。 大体40万円から60万円くらい。 それ以上を請求する弁護士さんもいらっしゃるようですが、私的にはお勧めいたしません。 高い着手金を取る弁護士さんが有能だとは限りませんので。 また、遠方の場合ですと、交通費、日当などが別途かかります。 更に勝訴してお金が入ったときにはその金額の数パーセントを成功報酬として支払わなくてはいけません。 敗訴の場合は成功報酬はありませんが、相手側に支払わなくてはならないとということになります。 弁護士で検索するとホームページが出てきます。 費用についても載せているところも多いのでご覧になってみてはいかがでしょうか。 意外と開きがあることがわかるかと思いますよ。 もう一つ経験からです。 (ご質問内容とは違いますがあえて書かせていただきますね) 弁護士さんをまだ選んでいらっしゃらないのでしたら、慎重に選んでください。長い裁判をともに闘ってくれる弁護士さんです。信頼関係を築けなかった場合、裁判の大変さと、弁護士さんとの苦労とがダブルでやってきます。

mkawai9
質問者

お礼

megomama様 早々のご返信ありがとうございます。 随分、参考になりました。 自分でも色々と調べてみます。 この度は本当にありがとうございました。 mkawai9

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

質問者様と同様に内縁関係清算のための調停から更に民事裁判に移行している者です。 現在、財産分与と慰藉料を裁判所に申し立てしているものです。 参考までに私の場合 「慰藉料」→地方裁判所民事部 「財産分与」→家庭裁判所にて調停裁判 と、二つの扱いになっております。 「資産分割」は「財産分与」のことと思われます。 最近新たに調停裁判という制度ができました。 調停と名前がついていますが、別物です。 ただし調停と名前がついていますので、まず話し合いをして、和解ができなかった場合、裁判所が判断を示す(法的効力が発生いたします) それで、本題に戻って、裁判を起こすときに、訴状に裁判費用は被告側が負担せよと明記しております。(私は原告側です) 普通は敗訴した側が裁判費用を払うことになると思います。 裁判費用とは請求する金額によって支払う印紙の金額などのことで、弁護士費用とは別です。

mkawai9
質問者

お礼

megomama様 詳しいご回答ありがとうございます。 因みに、弁護士費用とは相当多額なのでしょうか? 相場で結構ですので教えて頂ければ幸いです 宜しくお願い致します。

回答No.2

弁護士費用はそれぞれが払います。これが高いです。 訴訟費用は裁判を起こした方が支払っておき、「訴訟費用も払え」と訴状に書きます。勝てば取り返すことができますが、たかが知れてます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

告訴した方が払いますが勝訴した場合の金額に費用を含ませます