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訴訟費用免除の手続

訴訟をしており、敗訴しそうです。 敗訴すると、訴訟費用を敗訴した側が支払わなければならないと思うのですが、お金がありません。 金銭的に困窮している場合は、訴訟費用免除の申し立てをすることができると聞いたのですが、どのように手続をすればいいのでしょうか。 また、訴訟費用は、訴訟を提起する際の印紙の額と、裁判所でかかった実費に大きく分けられると思うのですが、相手方の印紙費用はどのようにして請求されるのでしょうか?(いったん裁判所が勝訴側に印紙代を払い戻して敗訴者に請求するのですか?それとも勝訴者が敗訴者に対して直接取り立てるのでしょうか?) ご教授いただけましたらさいわいです。

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回答No.5

要するに「訴訟費用」というのは、終局判決があったときに裁判所が当事者に対して請求する費用なのでなく、終局判決の勝訴者が敗訴者に対して請求できる費用なのであり、その金額を裁判所が算定するということなのですか?>そうです。訴訟費用額確定処分で、費用負担を相手方に請求する額を、裁判所が決めてくれます。  裁判所が算定したところで、敗訴者に訴訟費用の弁済能力がなければ、通常の訴訟と同様、勝訴者が敗訴者に強制執行しなければ回収できない費用なのですか?>弁済能力がないというか、相手方が支払いを拒否した場合は、強制執行ですね。でも支払い能力がない人に、強制執行しても仕方がないじゃないですか?相手方も、失礼ですが、支払い能力がない質問者に、面倒な訴訟費用額確定処分や強制執行等などないと思いますが。  もし原告の提出した書面・書証の合計枚数が1000枚、被告のそれが500枚で、原告が勝訴したとすると、原告は自らが提出した書面・書証の枚数だけでなく、被告の提出した書面・書証もカウントして、書記料や書証提出料を請求できるのですか?とすると、この場合で、原告が勝てば原告は被告に対し1500×2×150円=4万5千円請求でき、被告が勝てば原告は被告に対し4万5千円請求できるということですか?>違います。原告が勝てば原告は被告に対し1000×2×150円=3万円請求でき、被告が勝てば原告は被告に対し1万5千円請求できるということですね。但しどちらも前面勝訴の場合ですよ。

noname#11170
質問者

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よくわかりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

 今晩は、  原告・被告が各3回準備書面を出したとして、訴状・答弁書・準備書面が各々すべて20ページだったと仮定すると、4×2×20ページ×150円=24000円、書証が甲号証、乙号証ともに30まで出てるとすると、30×2×500円=30000円、合計54000円が書記料と書証提出料の合計ということですか?>(1)「4×2×20ページ×150円=24000円」の部分は、正解です。原告及び被告共に、訴状・答弁書・準備書面のそれぞれの書記料として認められます。(2)「書証が甲号証、乙号証ともに30まで出てるとすると、30×2×500円=30000円」は違います。書証提出料とは、訴状、答弁書、準備書面や書証等を提出した回数×500円です。例えば、訴状と一緒に書証や証拠説明書を出せば、これで1回500円の書証提出料が認められます。この時、書証を10でも20でも出しても、1回の書証提出料としてカウントされます。  そのかわり、書証を20でも30でも出せば、その累計数のページ数×2(正副)×150円が認められます。  また、図面料が300円です。図面は、私の場合、カラーコピーが認められました。

noname#11170
質問者

お礼

ご丁寧に補足回答をいただき、ありがとうございます。 私はどうも呑み込みが悪いようで、根本的なところがまだよくわかっていないようなので、恐縮ですが、基本的なところをご確認ください。 要するに「訴訟費用」というのは、終局判決があったときに裁判所が当事者に対して請求する費用なのでなく、終局判決の勝訴者が敗訴者に対して請求できる費用なのであり、その金額を裁判所が算定するということなのですか? とすると、裁判所が算定したところで、敗訴者に訴訟費用の弁済能力がなければ、通常の訴訟と同様、勝訴者が敗訴者に強制執行しなければ回収できない費用なのですか? それと、もし原告の提出した書面・書証の合計枚数が1000枚、被告のそれが500枚で、原告が勝訴したとすると、原告は自らが提出した書面・書証の枚数だけでなく、被告の提出した書面・書証もカウントして、書記料や書証提出料を請求できるのですか?とすると、この場合で、原告が勝てば原告は被告に対し1500×2×150円=4万5千円請求でき、被告が勝てば原告は被告に対し4万5千円請求できるということですか? 何度も本当に申し訳ないのですが、結構切羽詰っておりまして、教えていただけましたら大変にさいわいです。宜しくお願い致します。

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回答No.3

こんばんは。  書記料、書証提出料等  これは、いわゆる「コピー代」なのでしょうか?> 違います。私は、訴訟費用額確定処分の申し立てをして、それに対して、異議申し立てをしました。その決定書で、東京地裁の民事40部の右陪席裁判官は、「書記料とは、書証の製作料である」と定義づけしていました。  書記料は、1枚150円です。相手方の分も含めてですので、正副2枚で300円が、訴訟費用として認められます。  書証提出料等は、1回500円です。裁判所及び相手方に送付したそれぞれの回数に500円と算定されます。    私は、訴訟費用額確定処分の申立てをしましたが、メチャメチャ、裁判官にも書記官や相手方の弁護士にもいやな顔をされました。  相手方に弁護士がついたらまずやりません!本当は、この処分まで弁護士がやる義務があるのですが、弁護士は成功報酬をもらえば、もうはいさようなら!と依頼人にするのが通常です。  後、交通費があります。相手方の居住地から裁判所までの交通費。もっとも経済的な通常的な経路です。このあたり、良く書記官も相手方もミスしますから気をつけてください。    結構ミスします。弁護士も書記官も。相手方が本人なら尚更です。私の場合は、裁判官が、確定処分の異議申立の段階でポカをしました。計算間違いです。信じられませんでしたが、本当の話です。質問者もこのあたり油断なきように。でもまず相手方も確定処分は、やらないでしょう。繰り返しますが、0.15%ですよ。この処分の申し立てが行われる確率は。稀なことなので、皆ミスが起こしやすいのですね。  

noname#11170
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >書記料は、1枚150円です。相手方の分も含めてですので、正副2枚で300円が、訴訟費用として認められます。 お手数のところすみませんが、これについて補足いただけませんか。 原告・被告が各3回準備書面を出したとして、訴状・答弁書・準備書面が各々すべて20ページだったと仮定すると、4×2×20ページ×150円=24000円、書証が甲号証、乙号証ともに30まで出てるとすると、30×2×500円=30000円、合計54000円が書記料と書証提出料の合計ということですか? 上申書や証人申請書などの書面もすべて書記料算定のページ数に含まれるのでしょうか?

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回答No.2

 #1の方のおっしゃるとおりです。相手方に弁護士がついていたら、訴訟費用額確定処分は、まずやりません。弁護士がいやがります。医療訴訟以外は、まずやりません。  やるのは、市民が本人訴訟で、行政訴訟の時にやりますね。時々。市民が頑張ってやるときがあります。0.15%ですよ。訴訟費用額確定処分をやる確率は。最高裁の統計では。  いったん裁判所が勝訴側に印紙代を払い戻して敗訴者に請求するのですか?>払い戻しはしません。#1の方のおっしゃるとおり、交通費、日当、書記料、書証提出料等を合算して、双方を足して、訴訟費用の負担割合で割って互いに請求しあいます。  

noname#11170
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になります。 >書記料、書証提出料等 これは、いわゆる「コピー代」なのでしょうか? 裁判所で、証人尋問速記録などの謄写をすると、1枚あたり100円だかの馬鹿高いコピー料金を請求されますが、またそういった馬鹿高い料率でコピー代が請求されることになるのでしょうか?? 教えていただけましたらさいわいです。

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  • utama
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回答No.1

訴訟費用免除は刑事訴訟の制度で、民事訴訟にはありません。 費用の取立ては、判決確定後、勝訴者が裁判所に訴訟費用確定の申立てにより、書記官が請求できる額を計算し、それに基づいて、勝訴者から敗訴者に請求することになります。 実務、特に弁護士は、小さな事件の印紙代程度では、割に合わないので、確定の申立てまでやりません。(というか、弁護士は、そこまでやらないのが暗黙のルールになっているような・・)

noname#11170
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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