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掛け持ちバイトの所得税について

初めまして。私は契約社員として働いています。最近、新たに掛け持ちでバイトを始めました。そちらの給与が15日締めの末日払いです。なので、最初は10,800円の所得でした。それに対して、控除額が所得税1,080円、引かれていました。半年前まで違う掛け持ちをしていたのですが、その際には控除額はありませんでした。これは…このまま放っておいていいの?私は無駄に損したりしてない?そもそもこの税率で正しいの??と、不安に駆られています。どなたか教えていただけませんでしょうか

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 (質問者の給与が年収2000万円以下で給与所得以外の所得がないものとして回答します) >確定申告で過剰分が戻ってくるのであれば、バイト先に要請する必要はなくなるのでしょうか? 税務署に確定申告書を提出するとしてもそれは来年であり、しかも手間がかかります。その上、税金が戻るとしても、申告後、一月から一月半は待たなければなりません。 しかし、会社(アルバイト先)に要請するのであれば今日にでも出来ますし、「法的手続を誤っているのだから、直ちに是正してくれ。」と要求できるのです。しかも会社に書類を提出する必要はありません。口頭で申し入れれば良いのです。今日か明日にでも現金を受取れます。 会社の法的手続について簡単に説明します。 所得税法第百八十三条で、会社は社員に給与を支払う時、所得税を徴収して国に納付せよと定めています(源泉徴収義務)。 続いて第百八十五条第一項第二号では、扶養控除等申告書を提出しない社員については、月ごとに給与を支払う場合は、所得税法別表第二の乙欄に掲げる税額を徴収せよと規定しています。 ※所得税法別表第二:「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」 ですから質問者のアルバイト先が10%の源泉徴収をしたのは違法な手続なのですから、会社に対してそのこと(違法であること)を指摘し、是正して差額を直ちに返すように要請すべきです。そうしないと、来月の給与で差額が大きくなりますよ。 1080円-324円=756円 (参考) 当サイトの回答者には間違った考えの人が多い(安易に確定申告、確定申告と言う人たち)ですから気をつけて下さい。 また、確定申告する法的義務がないケースで、わずかな所得税の還付(プラス)を受けるために確定申告をすることによって、住民税の納付(マイナス)という事態を招くことがあるので慎重に願います。 税務署への確定申告しなければ市役所へ伝わらなかったはずの情報が、余計な確定申告をした為に市役所から住民税の納付通知書が来てしまったという人が多いのです。 サラリーマン(給与所得者)の確定申告とは: (1)年収が2000万円を超える為に法的に会社の年末調整を受けられない人。 (2)医療費控除などのような会社の年末調整では申告できない所得控除がある人。 がする事であって、会社の源泉徴収事務が間違っていたから、あるいは給与担当者がズボラだったから、それを正す目的で確定申告をする、と言うものではありません。会社での間違いは会社で正すべきであって税務署へ持ち込むべきではありません。 質問者の場合は、次の二条件のどちらかに当てはまれば確定申告する法的義務はありませんので、検討して下さい。 (1)試みに所得税を計算し、税金が発生しない場合。(この時、源泉徴収された税金を考慮しないで計算すること) (2)試みに所得税を計算し、『150万円』と『社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額』との合計額よりも、給与収入の合計額の方が少ない場合。

tomokamoca
質問者

お礼

二度に渡る質問に対してのご回答ありがとうございます。 丁寧に教えていただき、大変参考になりました。 確定申告を単純に考えていたのを改め直せました。 次の出勤の際に、会社に申し出てみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

所得税って月々引かれるのはあくまでも概算なんですよ。 その概算を確定するのが12月に行う年末調整なんです。 この年末調整でtomokamocaさんの収入から所得を割り出 して所得税が計算されます。 で、概算で多く引かれていたら還付されるし少なかったら 徴収されるだけなんです。 だから月々引かれる所得税は金額はいくらでも年末調整 すればまったく関係ないわけです。 で、tomokamocaさんの場合は契約社員の会社で年末調整 を行います。そのときに年末調整後の源泉徴収票がもら えます。 あとはバイト先で年末調整はしないで、源泉徴収票をも らいます。この2枚の源泉徴収票と印鑑をもって確定 申告すれば正しい所得税がそのときに計算されます。 バイト先で10800円に対して1080円引かれて いるなら、確定申告をすることによって多少還付され ますよ。だから月月の給料でいくら引かれようが、きちんと 確定申告すればなんの問題もないということです。 でも10800円に対して所得税がまったく引かれていなければ 確定申告することによって税金を納める事になります。 だからといって確定申告はするのやめようとなると 所得税の脱税行為です。 ま、ばれなければいいやと思うのはtomokamocaさん 次第ですけどね。 でも今回は確定申告しないと間違いなく損します。

tomokamoca
質問者

お礼

とても詳しい回答をありがとうございます。 自分が他の人に説明できるほど分かりやすく解説していただき、大変助かりました。 年末を待って、確定申告にいってきます!!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

月給が10,800円の場合、源泉所得税1,080円は多すぎます。質問者のアルバイト先は、質問者の給与を支給する時、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄を適用しなければならないはずです。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls 月給が10,800円で社会保険料がない場合は、 10,800円×3%=324円 源泉所得税は324円が正解です。 さっそく、アルバイト先に申し入れて税金を計算し直すように要請しましょう。

tomokamoca
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり10%も取られているなんて明らかに多いですよね… 他に御二方からも回答をいただいているのですが、 現段階で所得税を多く取られていても確定申告で還付されるそうなんです。 確定申告で過剰分が戻ってくるのであれば、バイト先に要請する必要はなくなるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは…このまま放っておいていいの… だめです。 二社以上からの給与がある場合は、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >私は無駄に損したりしてない… 損も特もしていません。 そもそも、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎないのです。 確定申告によって、前払い分の過不足を調整します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomokamoca
質問者

お礼

お早いご回答をいただき恐縮です。 以前の掛け持ちバイトをしてた会社は後払いで、 年末調整・源泉徴収についても全てやってくれていたので、 いざ自分で考えると分からなくなって…。 確定申告をしに行こうと思います。 ありがとうございました。

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