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高校生の働ける時間と残業
高校生でアルバイトをしています。 16歳です 高校は通信制なので学校にはあまり行かずほぼ毎日バイトしてます。高校生は1週間で40時間までしか働けないと出てくるのですが余裕で超えてます。2週間で110時間のシフトがあります。休憩とかあるので95時間ぐらいになると思うのですが大丈夫なのでしょうか? あと残業代は高校生の僕にも付きますか また、その場合は1日で8時間以上働いたらそこから超えた分つくのでしょうか? それとも週に40時間を超えた分だけつくのでしょうか? 分かりにくいかもしれませんが回答お願い致します
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- muuumu
- ベストアンサー率21% (10/47)
訂正です。 ✖ 「18歳未満」ということですので、19歳になったら、残業、休日出勤をさせても良いということです。 〇 「18歳未満」ということですので、17歳までということで、18歳になったら、残業、休日出勤をさせても良いということです。
- muuumu
- ベストアンサー率21% (10/47)
高校生云々ではなく、年齢で定められています。 18歳未満は、残業、休日出勤はさせてはなりません。 「18歳未満」ということですので、19歳になったら、残業、休日出勤をさせても良いということです。 参考にしてください: 労働基準法第61条に則り、18歳未満は、原則夜22時から翌朝5時までの深夜早朝の時間帯はアルバイトができません。 そのため、高校生がアルバイトできる時間は、18歳未満は22時まで、18歳以上は22時以降もできるということになります。 18歳未満の年少者は、深夜労働のみでなく、残業や休日出勤をすることもできません。 掛け持ちバイトをしている人は、掛け持ち先も含めた合計の労働時間が規定内になるよう調整することが必要です。 また、ここでいう労働時間は休憩時間を除いたものとなりますので留意しましょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外・休日労働の規定等が適用されません。深夜労働(22時から翌5時まで)もできません。 36協定が締結されていても、原則として時間外労働・休日労働をさせることはできません。災害等による臨時の必要がある場合には例外的に認められます。 > 2週間で110時間のシフトがあります。休憩とかあるので95時間ぐらいになると思うのですが大丈夫なのでしょうか? 法令違反ですが、働いた分の賃金は受け取れます。時間外手当(残業代)については、休憩時間は除いて、1日8時間を超えた分と週に40時間を超えた分に関して手当が出ます。 労働契約・就業規則で定められている所定労働時間及び所定労働日数が一般労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であれば社会保険に加入する必要があります。 労災保険にも加入しなければなりません。(労災保険料は全額会社負担) 雇用保険は学生であるのなら加入しません。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
高校のバイトは遊んでいれば稼げるという職種は多いです、 そもそも2人で1人前という感じになるので、会社から すると社会還元にしかなく、地域の住民の社会貢献にし かなりません、お互いの理解を深め仲良く社会活動しま しょうという感じです。 高校生は勉強する立場なので、稼ぐのは本来の活動では 無いです、勉強主体にするのが本来の趣旨です、時間いく らかは知らないけど、1000円くらいで満足するのでは 無く、勉強して時間当たり数倍稼げるとお考えください。