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残業時間の定義

Aの日 AM9時からPM6時まで勤務で12時から12時40分まで休憩 8時間20分労働 Bの日 AM9時からPM1時まで4時間労働(休憩なし) ある2週間の勤務が月曜日から 第1週 AAAAAB休 第2週 AA休AA休休 だった場合の残業時間は 1 A日の20分は残業になるかならないか? 2 第1週の総労働時間は金曜日が終わった段階で週40時間を超えてるので、   B日の4時間は残業扱いになるのか?   それとも、第2週のように、週40時間に満たない週も有ったりするので   年間を通じて平均し、週40時間を超えてなければ、例え週単位で   40時間を超える週があっても、残業にならない。 職種は印刷業で、監督署に勤務体系に対して申請などもしてなく、 就業規則も存在しません。 ご助言お願いします。

みんなの回答

  • CELIAC-a
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.4

#1です。 会社の言うとおり、常時雇用される社員が10人未満ならば就業規則を定める必要はありません(定めても問題はありませんが)。就業規則がないのですから労働基準法にのっとって解釈することになるのです。 #3の方がおっしゃるような変形労働時間制をとる場合は就業規則もしくはそれに準ずるものでの規定が必要となり、また労働基準監督署への届出も必要となります。変形労働時間制の起算点の明示も必要となりますから、就業規則のない会社ではまず採用されているとは考えられませんね。 ちなみに、就業規則を制定した場合は、届出にあたり社員の過半数を代表する者の意見書が必要です。通常は労働組合がそれにあたるのですが、社員10人以下では組合もないと考えられますので、このように記しました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

勤務形態で変形労働時間制をとっていた場合 (1ヶ月単位の変形労働時間制の場合) 1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えていないのであれば、特定の週に40時間を越えたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる制度です。 なので、2の問いは残業になりません 1の問いに間しては、  9:00から18:00勤務ではそもそも休憩時間がおかしいです、6時間を超えた場合休憩45分、8時間を超えた場合1時間と決められていますから  残業といゆうより賃金の未払いだと思いますが 問題なのは >監督署に勤務体系に対して申請などもしてなく、 就業規則も存在しません。  就業規則それに順ずるものは、労基に提出が義務付けられています  また、変形労働時間制は届け出ないとできません  休憩時間については、労基法違反です ともに、罰則があり事業所は処分されます 速やかに、もよりの労基に証明できる書類(給与明細・勤務シフト等)などをお持ちになり相談なさってください

kawahagikawahagi
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 変形労働時間の申請は絶対にしてません。 ただ、最初に書き忘れてましたが、従業員の数が 10人以下なんです。 今になって会社側が言うには、10人以下の会社は就業規則の必要はないし、申請しなくても変形労働時間制だと言えば通るといってます。 その辺、再度ご教授お願いします。 それと、給与明細はありますが、タイムカードはありますが、昼の40分休憩はタイムカードを押さないので 会社側が勝手に40分から仕事をしてる(自主的に)みたいな事を言えば証明が出来ないんです。 実際は間違いなく40分で休憩は終わりなんですけど。 お手数おかけしますが、再度アドバイスお願いします。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

#1様のご指摘どおりです。 >問題となるのは1週間の起算点ですが、慣例上日曜日から土曜日までと考えるのが無難でしょう。(詳しい方のフォローをお願いしたいと思います) 別段の定めがない場合は、日曜から土曜までの暦週をいうものと解されます(昭63.1.1 基発第1号)。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 何かアクションを起こすときは 日曜起算で時間を計算し会社側に請求したいと思います。

  • CELIAC-a
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.1

就業規則が無いということですから、労働基準法を基に考えますと、時間外労働(残業)時間は第1週のAの日の20分とBの日の4時間ということになりますね。第2週はなしとなると考えられます。 問題となるのは1週間の起算点ですが、慣例上日曜日から土曜日までと考えるのが無難でしょう。(詳しい方のフォローをお願いしたいと思います) それ以前に問題となるのがAの日の勤務時間です。第34条により8時間を越えて労働させる場合は少なくとも1時間の球形を与えなければならないとされているからです。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 起算点の話は参考になりました。 ただ一つ書き忘れてましたが、 当社の従業員数が10人以下なんですが、 それは関係ないんでしょうか? 再度お願いいたします。

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