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深夜シフトの残業時間について
最近派遣されたコール受付業者で週1回 17:00~9:00(16時間勤務)の深夜シフトがあります。 日をまたぐシフトの為か派遣会社では1回の出勤を 1日分(16時間労働)と見てくれず、2日分 (8時間*2日労働)の扱いをされる為、通常の基本労働時間 を越える深夜1時から朝9時までの時間は残業ではなく 基本労働時間として扱われます。この場合 派遣会社に残業代(8時間分)を請求できるでしょうか?
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17:00~09:00の勤務終了後の当日(暦日2日目)は、お休みであれば、ぎりぎり適法かもしれません。 変形労働時間制が採用され、就業規則等に必要な事項の記載があれば 一日の所定労働時間(法定労働時間)をそれぞれ弾力的に決めることができます。 1週間 変形労働時間制 10hまで 1ヶ月 変形労働時間制 勤務割によって可能 1年 変形労働時間制 10hまで 1日当りの法定労働時間に上限がないのは1ヶ月単位の変形労働制です。 1ヶ月の期間において、1週間の平均就業時間が40時間であればよく、1日当り・1週間当りの就業時間の制限がなく、時間外手当を支払う必要がありません。 労働基準法で (暦日1日につき8時間(休憩時間を除く)、を法定労働時間とする) (交替勤務で1勤務が2暦日にまたがる場合は継続勤務とする) (深夜業22:00~05:00は深夜業とし、25%の手当てとする) ことになっています。 【結論1】変形労働時間制が採用されていなければ、残業代として請求できることになります。 法定労働時間をt1とする 時間外労働時間をt2とする 休憩時間は8時間につき1時間でちょうど中間時(4時間ごと)とする (1) 継続勤務とする場合 t1=17:00~02:00(休憩1時間含む)8h 22:00~24:00 2h(深夜業) t2=02:00~09:00(休憩なし)7h 02:00~05:00 3h(深夜業) (2)継続勤務としない場合 t1=00:00~09:00(休憩1時間含む)8h 00:00~05:00 4h(深夜業) t2=17:00~24:00(休憩なし)7h となり、休憩時間をいつとるか(深夜業とされる22:00~05:00にとるか、60分まとめてとらず分割するかなど)だけの違いしかありません。 【結論2】変形労働時間制を合法的に採用している場合は、請求できません。 制度採用の条件として、就業規則(従業員10人以上)や労使協定(9人以下)に (1)変形労働時間制によって労働させる最初の労働日 (2)各労働日と各労働週の所定労働時間 (3)各労働日の始業就業時刻 を記載し、労働者過半数の代表の意見書を添付して労働基準監督署長に届出が必要です。 また上記(2)(3)は月ごとに勤務割表(シフト表)を作成することで、就業規則には対象者(勤務形態)や周知の方法、シフト表作成方法について決めておけば良いとされています。 派遣元にも、変形労働時間制の採用は認められていますので、就業条件明示書等に記載があるかもしれません。確認してみてください。